○金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入助成事業実施要綱

令和6年6月3日

告示第90号

(事業の目的)

第1条 この要綱は、ハンドル形電動車いす(以下「シニアカー」という。)の購入に対し、その費用の一部を助成(以下「助成金」という。)することにより、高齢者が外出する際の利便性の向上と、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱において助成の対象となる者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。なお、町長が特に必要と認める場合については、この限りではない。

(1) シニアカーを利用して自立した生活を希望する者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく保険給付によるシニアカーのレンタルを受けることができない者

(3) 自動車運転免許証を保有していない者又は自動車運転免許証の保有者であつて返納を予定している者

(4) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がない者

(5) 過去に本事業の助成を受けていない者

(助成対象のシニアカー)

第3条 日本工業規格(JIS)T9208に該当する新品のハンドル形電動車いすとする。

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は、シニアカーの購入に要した費用の3分の1以内とし、100,000円を限度とする。

2 前項の規定により算出した助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 助成対象となる台数は、利用者1人1台限りとする。

(交付申請)

第5条 第2条の規定に該当する者であつて助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に揚げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 購入を予定している販売店が発行した見積書の写し

(2) シニアカーが日本産業規格(JIS)T9208に該当することが確認できる書類

(3) 誓約書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成金決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定のより決定通知を受けた申請者は、金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成金請求書(様式第4号)に、金山町高齢者ハンドル形電動車いす納品証明書(様式第5号)及び領収書の写しを添付し、町長に助成金の請求をするものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による助成金の交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成金確定(変更)通知書(様式第6号)により通知するとともに、速やかに助成金を支払うものとする。

(財産の管理及び処分の制限)

第9条 助成金の交付を受けて購入したシニアカーは、取扱説明書等に基づき適正に管理しなければならず、助成金の交付の目的に反した使用、貸付け等を行つてはならない。

2 前項のシニアカーは、契約締結日から起算して1年間は譲渡、交換、売却、廃棄等の処分(以下「処分等」という。)をしてはならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、助成金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部を取り消すことができる。

(1) 第2条及び第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(3) 前条の規定に反する管理、使用、貸付、処分等の行為があつたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、相当と認める事由があつたとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の取消しを行わない。

(1) 天災による破損のほか、シニアカーの使用者の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分等をしなければならないとき。

(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにもかかわらず、故障などにより交換し、又は廃棄せざるを得ないとき。

(3) 使用者が死亡したとき。

(4) その他町長が特別な事由があると認めたとき。

3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消したときは、金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成金交付取消通知書(様式第7号)により、当該取消しに係る交付決定者(以下「取消決定者」という。)に通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消したとき、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の助成金の返還は、取消決定者に金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入費助成金返還命令書(様式第8号)を送付して、返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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金山町高齢者ハンドル形電動車いす購入助成事業実施要綱

令和6年6月3日 告示第90号

(令和6年6月3日施行)