○金山町中央公園の設置及び管理等に関する条例
令和6年9月24日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町における美しい街並み景観の形成に資するとともに、町民の生活環境に潤いと安らぎの場を提供するため、金山町中央公園(以下「中央公園」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
金山町中央公園 | 金山町大字金山662番地1 同 662番地4 同 662番地12 同 666番地 同 666番地5 |
(指定管理者による管理運営)
第3条 中央公園の管理運営は、法人その他の団体であつて、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 中央公園の維持管理に関すること。
(2) 中央公園の利用に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(指定管理者の指定手続等)
第5条 指定管理者の指定手続等は、金山町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年金山町条例第17号)によるものとする。
2 前項の場合において、指定管理者は、町長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を免除し、又は減額しなければならない。
(使用の許可)
第7条 中央公園を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に当たり、管理上必要があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。
(行為の制限)
第8条 中央公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 業として写真又は映画を撮影すること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 貼紙、貼札若しくは広告を表示すること。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため中央公園の全部又は一部を占有して利用すること。
2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的、期間、場所及び利用しようとする中央公園内の施設その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の許可をする場合は、中央公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(行為の禁止)
第9条 中央公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、中央公園内の施設の設置又は占有の許可に係るものについては、この限りではない。
(1) 中央公園内の施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(6) 中央公園を、その用途以外に使用すること。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することのできない事由によつて許可に係る行為又はそれらを使用することができなくなつた場合においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(届出)
第11条 次の各号の一に該当する場合は、当該行為をした者はすみやかにその旨を町長に届けなければならない。
(1) 第8条の許可を受けた者が中央公園内の施設の設置又は占有に関する工事を完了したとき。
(2) 前項に掲げる者が中央公園内の施設の設置又は占有に関する工事を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が中央公園を原形に回復したとき。
(罰則)
第12条 次の各号の一に該当するものに対しては、5万円以下の過料を科する。
(3) 第8条第3項の規定による町長の許可条件に違反した者
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰する他、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
中央公園使用料金表
1 中央公園内の施設を設ける場合 | |||||
単位 | 期間 | 金額 | |||
1平方メートル | 月 | 町長が別に定める。 | |||
2 中央公園を占用する場合 | |||||
占用物件の種類 | 単位 | 期間 | 使用料 | ||
電柱等に類するもの | 本 | 年 | 100円 | ||
地下埋設管等に類するもの | 1メートル又はその端数毎 | 年 | 6円 | ||
都市公園法(昭和31年法律第79号)第7条第6号、第7号に掲げるもの | 1平方メートル又はその端数毎 | 日 | 3円 | ||
3 第8条に掲げる行為をする場合 | |||||
行為 | 単位 | 期間 | 使用料 | ||
営利を目的とする露天、興業等 | 1平方メートル又はその端数毎 | 日 | 5円 | ||
営利を目的としないその他の場合 | 1平方メートル又はその端数毎 | 日 | 2円 |