○金山町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和6年7月29日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦本人の居住地にかかわらず、安全・安心に妊娠・出産ができ、適切な医療や保健サービスが受けられる環境を実現するため、遠方の分娩取扱施設で出産する必要がある妊婦に対して、当該分娩取扱施設までの移動にかかる交通費及び出産までの間当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費の助成をすることにより、妊産婦の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、申請日及び出産日において本町に居住し、住民基本台帳に記録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から最も近い分娩取扱施設(妊婦の受入が可能な分娩取扱施設に限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(2) 医学的な理由等により、周産期母子医療センターで分娩する必要がある妊婦であつて、住所地から最も近い周産期母子医療センター(当該妊婦の受入が可能な周産期母子医療センターに限る。以下同じ。)まで概ね60分以上の移動時間を要する妊婦

(3) 前項に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた者

(助成の内容)

第3条 妊婦が出産のため、住所地から最も近い分娩取扱施設又は最も近い周産期母子医療センターまで移動に要した往復分の費用(以下「交通費」という。)を助成する。

2 妊婦が出産までの間、住所地から最も近い分娩取扱施設又は最も近い周産期母子医療センターの近隣の宿泊施設で宿泊した場合(出産時の入院前の前泊分に限る。)における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(以下「宿泊費」という。)を助成する。

(助成額等)

第4条 対象経費に対する助成額及び助成回数は、別表に定めるとおりとする。

(助成の申請)

第5条 交通費及び宿泊費を町に申請する者(以下「申請者」とする。)は、出産日から起算して半年以内に、金山町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、請求するものとする。

(1) 母子健康手帳の出産日が記載されている部分の写し

(2) 公共交通機関を利用の場合は領収書又は利用証明書等の写し

(3) 宿泊した場合は宿泊費の領収書等の写し

(4) 振込口座情報を証明する書類等の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上交付の可否を決定し、金山町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、本要綱に違反し、又はその他不正な行為を行い助成金の支払いを受けたものがあるときは、その者から助成した額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

対象経費

助成額

助成回数

交通費

タクシーを利用した場合

実費額に0.8を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨て)

1回の出産に対し、1往復分を上限とする。

その他の移動手段を利用した場合

金山町一般職の職員等の旅費に関する条例に準じて算出した額(実費額を上限とする。)に0.8を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨て)

宿泊費

実費額(金山町一般職の職員等の旅費に関する条例に準じて算出した額を上限とする。)から、1泊当たり2,000円を控除した額(10円未満の端数は切り捨て)

1回の出産に対し、14泊分(出産時の入院前の前泊分に限る。)を上限とする。

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金山町妊婦に対する遠方の分娩取扱施設への交通費及び宿泊費支援事業実施要綱

令和6年7月29日 告示第104号

(令和6年7月29日施行)