○金山町予防接種事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第68号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に基づき実施する予防接種について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予防接種 医療機関において予防接種法に基づく予防接種をいう。
(2) 委託医療機関 金山町と予防接種に関する契約を締結した医療機関、予防接種法第5条及び第6条に規定する予防接種に協力することを承諾した医師及び山形県が契約を締結する県下全市町村長又は知事が行う集団接種又は個別接種に協力することを承諾した医師の所属する医療機関をいう。
(3) 契約施設 金山町民が入所し、金山町と予防接種に関する契約を締結した施設をいう。
(4) A類疾病 予防接種法第2条第2項に規定する疾病をいう。
(5) B類疾病 予防接種法第2条第3項に規定する疾病をいう。
(対象者及び実施方法等)
第3条 予防接種の対象者は、当町に住所を有し、予防接種法施行令第1条第3項で定める者とする。
2 種類と回数は、予防接種法施行令によるものとする。
3 予防接種の実施方法は、個別接種とする。
(接種場所)
第4条 前条に規定する予防接種を実施する場所は、委託医療機関及び契約施設とする。
(予防接種の手続き)
第5条 第3条第1項に規定する対象者のうち予防接種を受けようとする者、又はその保護者は、町長が交付する予診票(以下「予診票」という。)を委託医療機関及び契約施設に提出し、予防接種を受けるものとする。
(実費徴収)
第6条 A類疾病の予防接種については、予防接種を受けた対象者(以下「被接種者」という。)から、実費を徴収しないものとする。
2 B類疾病の予防接種については、予防接種に要する費用から町長が別に定める金額を控除した額を、被接種者が委託医療機関に支払うものとする。
2 町長は、前項に規定する請求を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該指定医療機関の指定する金融機関に振込の方法により支払うものとする。
(償還払い)
第8条 第3条第1項に規定する者で、予防接種に要した費用の全額を負担した者は、公費負担相当額(以下、助成金とする。)の交付を受けることができる。
(1) 助成対象予防接種に要した費用の領収書
(2) 母子健康手帳又は予防接種を受けた事実を証明する書類
3 町長は、同条2項の申請及び請求を受けたときは、提出された書類を確認し、速やかに助成金を交付するものとする。
4 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請及び請求により、不正に助成金の交付を受けたとき。
(2) この要綱及びこの要綱に基づく町長の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認められるとき。
(関係法令等の準拠)
第10条 予防接種の実施に当たつては、関係法令及び要綱によるもののほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が監修した「予防接種ガイドライン」及び「B類疾病予防接種ガイドライン」に準拠するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、予防接種等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(予防接種に係る特例)
1 予防接種に係る特例は、厚生労働省通知を参考に、別に定めるものとする。
(施行期日)
2 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日告示第112号)
この要綱は、告示の日から施行する。