○金山町リサイクル推進運動実施要綱
令和6年12月1日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、町民の集団資源回収活動及び町民の集団資源回収活動に協力し資源物の買い取り等を行う事業者に対し奨励金を交付することにより、ごみ減量再資源化を促進することを目的とする。
(対象団体)
第2条 本事業の対象団体及び事業者は、次のとおりとする。
(1) 町民で組織する団体で、町内で排出される資源ごみ回収を年1回以上実施する団体。
(2) 町民で組織する団体が町内で排出される資源ごみを回収する場合に、資源物の買い取り等の協力を行う事業者で金山町長が認めた者。
(対象の品目及び奨励金の額)
第3条 資源回収の対象品目及び奨励金額は、別表に定めるとおりとする。
(奨励金の交付)
第5条 金山町長は、前条の申請があつた場合、その内容を審査し奨励金交付の可否を決定し速やかに交付するものとする。
(実績報告)
第6条 実績報告は、第4条で定める奨励金交付申請書、奨励金請求書及び添付書類により提出したものとみなすものとする。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
別表
1 団体奨励金
(1) 品目別回収量奨励金
対象品目 | 金額 |
古紙(新聞紙、雑誌、段ボール、雑がみ) 紙パック、古布 | 1kgあたり 4円 |
生きビン(一升ビン、ビールビン) | 1本あたり 1円 |
空き缶(アルミ) | 1kgあたり 1円50銭 |
その他(前記のほか資源回収業者が引き取るもの) | 1kgあたり 1円 |
(2) 回数割奨励金
回数区分 | 金額 |
資源物回収 1回(1日)につき | 1,000円 |
2 事業者奨励金
(1) 回収量奨励金
対象品目 | 金額 |
古紙(新聞紙、雑誌、段ボール、雑がみ)、紙パック | 1kgあたり 3円 |
(2) 回数割奨励金
資源物回収 1回(1日)につき | 1,000円 |