○金山町リサイクル推進運動実施要綱

令和6年12月1日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の集団資源回収活動及び町民の集団資源回収活動に協力し資源物の買い取り等を行う事業者に対し奨励金を交付することにより、ごみ減量再資源化を促進することを目的とする。

(対象団体)

第2条 本事業の対象団体及び事業者は、次のとおりとする。

(1) 町民で組織する団体で、町内で排出される資源ごみ回収を年1回以上実施する団体。

(2) 町民で組織する団体が町内で排出される資源ごみを回収する場合に、資源物の買い取り等の協力を行う事業者で金山町長が認めた者。

(対象の品目及び奨励金の額)

第3条 資源回収の対象品目及び奨励金額は、別表に定めるとおりとする。

(奨励金交付申請)

第4条 本事業を実施し奨励金の交付を受けようとする団体は、金山町リサイクル推進運動団体奨励金交付申請書(別記様式第1号)及び金山町リサイクル推進運動奨励金請求書(別記様式第3号)を当年度12月末日までの金山町長が指定する日までに提出しなければならない。この場合において、奨励金の対象となる事業の期間は当年の1月から12月までとする。

2 本事業を実施する団体に協力し、逆有償の資源物の引き取りを含む資源物の買い取り等の協力を行う事業者で、奨励金の交付を受けようとする者は、金山町リサイクル推進運動事業者奨励金交付申請書(別記様式第2号)及び金山町リサイクル推進運動奨励金請求書(別記様式第3号)を当年度12月末日までの金山町長が指定する日までに提出しなければならない。この場合において、奨励金の対象となる事業の期間は当年の1月から12月までとする。

(奨励金の交付)

第5条 金山町長は、前条の申請があつた場合、その内容を審査し奨励金交付の可否を決定し速やかに交付するものとする。

(実績報告)

第6条 実績報告は、第4条で定める奨励金交付申請書、奨励金請求書及び添付書類により提出したものとみなすものとする。

この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

別表

1 団体奨励金

(1) 品目別回収量奨励金

対象品目

金額

古紙(新聞紙、雑誌、段ボール、雑がみ)

紙パック、古布

1kgあたり

4円

生きビン(一升ビン、ビールビン)

1本あたり

1円

空き缶(アルミ)

1kgあたり

1円50銭

その他(前記のほか資源回収業者が引き取るもの)

1kgあたり

1円

(2) 回数割奨励金

回数区分

金額

資源物回収 1回(1日)につき

1,000円

2 事業者奨励金

(1) 回収量奨励金

対象品目

金額

古紙(新聞紙、雑誌、段ボール、雑がみ)、紙パック

1kgあたり

3円

(2) 回数割奨励金

資源物回収 1回(1日)につき

1,000円

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金山町リサイクル推進運動実施要綱

令和6年12月1日 告示第124号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和6年12月1日 告示第124号