○金山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成24年5月29日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅の所有者に対し、予算の範囲内で耐震診断士を派遣し耐震診断及び耐震改修計画の作成を行い、もつて木造住宅の地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強く安心して住むことのできるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 国土交通省住宅局建築指導課監修の財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断・補強方法」(改訂版)に基づく一般診断法により、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。

(2) 耐震改修計画 前号の診断に基づき作成される耐震改修の計画案をいう。

(3) 耐震診断士 金山町木造住宅耐震診断士登録制度実施要綱第6条の規定により金山町木造住宅耐震診断士名簿に登録された者をいう。

(対象住宅)

第3条 耐震診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、金山町に存し、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅であること。

(2) 在来軸組構法による木造平屋建て又は木造2階建て住宅であること。

(3) この要綱に基づく耐震診断及び耐震改修計画の作成を行つていない住宅であること。

(対象事業)

第4条 この要綱の対象となる事業は、対象住宅について行う耐震診断及び耐震改修計画の作成にかかる事業とする。ただし、耐震診断により総合評点が1.0以上で、かつ、地盤又は基礎に重大な注意事項がない場合は、耐震改修計画の作成を省略するものとする。

(派遣の申請)

第5条 耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(対象住宅が共有に係るものである場合は、共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1名をいう。)は、構造的に独立した棟毎に、金山町木造住宅耐震診断士派遣事業申請書(様式第1号)により町長に耐震診断士の派遣を申請しなければならない。

(派遣の決定)

第6条 町長は、前条の申請があつた場合は、その内容を審査し、耐震診断士の派遣及び派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定するとともに、金山町木造住宅耐震診断士派遣事業決定(変更)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、耐震診断士を派遣しないことを決定したときは、その理由をつけて金山町木造住宅耐震診断士を派遣しない旨の通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、その内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第7条 派遣対象者は、決定通知書を受けた後において耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに金山町木造住宅耐震診断士派遣事業辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第8条 町長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、金山町木造住宅耐震診断士派遣事業決定取消通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(耐震診断士の派遣)

第9条 町長は、第6条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該耐震診断士を派遣しなければならない。

(耐震診断結果及び耐震改修計画の報告)

第10条 派遣診断士は、耐震診断及び耐震改修計画の作成が完了したときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

2 町長は、前項による報告を受けたときは、速やかに金山町木造住宅耐震診断士派遣事業結果通知書(様式第6号。以下「結果通知書」という。)により当該派遣対象者に通知するものとする。

(派遣に要する費用)

第11条 耐震診断士の派遣に要する費用、助成額及び派遣対象者の負担額は、別表1に定める額とする。

(負担額の納入)

第12条 耐震診断士の派遣を受けた派遣対象者は、結果通知書により通知を受けた後、前条に定める額を派遣診断士に支払うものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第13条 町長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第14条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること及び自己の利益を誘導するための行為を行うこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第15条 町長は、この事業に関する業務の一部を委託することができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年6月10日告示第54号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月18日告示第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日告示第18号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表1 耐震診断及び耐震改修計画作成費用

業務区分

派遣費用総額(税込)

派遣費用総額のうち町負担額(税込)

派遣費用総額のうち派遣対象者負担額(税込)

摘要

①耐震診断業務

133,100

119,790

13,310


②追加経費(図面なし)

44,000

39,600

4,400

現地調査費用

③補強計画作成業務

70,400

63,360

7,040

概算工事費算出含む

③'補強方針作成業務

17,600

15,840

1,760

概算工事費算出なし

耐震診断業務費用(図面がない場合)

247,500

222,750

24,750

診断+補強計画 ①+②+③

194,700

175,230

19,470

診断+補強方針 ①+②+③'

耐震診断業務費用(図面がある場合)

203,500

183,150

20,350

診断+補強計画 ①+③

150,700

135,630

15,070

診断+補強方針 ①+③'

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金山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成24年5月29日 告示第36号

(令和6年3月22日施行)