○金山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和7年5月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、金山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年金山町条例第21号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で定めるところによる。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 申請等を行う者又は町の機関等が電子署名を行つたものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(町の機関等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)で、次に掲げるものをいう。

 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が作成したもの

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項に規定する証明

 その他町の機関等(地方自治法第244条の2第3項の規定による指定を受けたものを除く。次条及び第6条において同じ。)が定めるもの

(情報通信の技術を利用する方法による手続等の告示)

第3条 町の機関等は、手続等のうち当該手続等に関する他の条例等の規定により書面等により行うこととしているものについて、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うこととするときは、あらかじめ当該手続等に関する他の条例等の規定その他必要な事項を告示するものとする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者は、当該申請等について町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項としてあらかじめ定める事項を、当該申請等を行おうとする者の使用に係る電子計算機であつて別に定める技術基準に適合するものから入力して申請等を行わなければならない。

2 町の機関等は、前項の規定により申請等を行わせる場合において、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等(以下「添付書類」という。)があるときは、次のいずれかの措置をもつて当該添付書類の提出に代えさせ、又は当該添付書類の提出を省略させることができる。

(1) 当該添付書類に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信させ、町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させる措置

(2) 当該添付書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体その他有体物を提出させる措置

3 町の機関等は、第1項の規定により申請等を行わせる場合において、当該申請等を書面等により行うときに併せて提示すべきこととされている書面等について、当該書面等の提示を省略させることができる。

4 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

5 条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、次のいずれかの措置とする。

(1) 第1項の規定により入力した申請等に係る事項に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等に係る事項と併せて送信する措置

(2) 別に定めるところによりあらかじめ交付された識別符号及び暗証符号を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力した後、申請等に係る事項を入力して送信する措置

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 町の機関等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等について規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を町の機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

2 条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前項の規定により記録した処分通知等に係る事項に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に係る事項と併せて市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することとする。

(電磁的記録による縦覧等)

第6条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により次の各号のいずれかの縦覧等を行うときは、当該各号に定める方法により縦覧等を行うものとする。

(1) 電磁的記録に記録されている事項の縦覧等 次のいずれかの方法

 インターネットを利用して表示する方法

 当該縦覧等を行う場所に備え置く電子計算機の映像画面に表示する方法

(2) 電磁的記録に記録されている事項を記載した書面等の縦覧等 当該書面等を当該縦覧等を行う場所に備え置く方法

(電磁的記録による作成等)

第7条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定による電磁的記録の作成等を行うときは、次のいずれかの方法により作成等を行うものとする。

(1) 当該作成等に係る事項を市の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法

(2) 磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製する方法

2 条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等に係る事項に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該作成等に係る事項に添付することとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

金山町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

令和7年5月7日 規則第13号

(令和7年5月7日施行)