○金山町妊婦のための支援給付交付事業実施要綱
令和7年4月15日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付を実施することについて、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支援給付交付対象者)
第2条 1回目給付の交付の対象となる者(以下「1回目給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、申請日において金山町に住所を有するものとする。
(1) 令和7年4月1日以降に金山町に妊娠の届出又は妊婦給付認定の申請を行つた者(産科医療機関等を受診し、医師が胎児心拍を確認した者に限る。)で、妊婦給付認定を受けた者。ただし他市町村において1回目給付金の交付を受けた者、出産子育て応援事業の出産応援給付金を金山町及び金山町以外の自治体から受給している者を除く。
(2) その他町長が特に認める者
2 2回目給付の交付の対象となる者(以下「2回目給付対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であつて、申請日において金山町に住所を有するものとする。
(1) 令和7年4月1日以降に妊婦給付認定を受け、胎児数の届出を行つた者。ただし他市町村において2回目給付金の交付を受けた者、出産子育て応援事業の子育て応援給付金を金山町及び金山町以外の自治体から受給している者を除く。
(2) その他町長が特に認める者
(1) 1回目給付 1回目給付対象者1人につき50,000円
(2) 2回目給付 胎児数の届出を行つた胎児1人につき50,000円
(妊婦給付認定の申請)
第4条 妊婦給付認定を受けようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 1回目給付対象者の本人確認に必要な公的身分証明書等の写し
(2) 振込先金融機関の口座情報が分かるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の期限は、産科医療機関等で妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日までとする。
2 町長は、認定することが不適当と認めるときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により、当該申請を行つた者に対して通知するものとする。
(胎児数の届出)
第6条 妊婦給付の認定を受け、胎児数の届出を行おうとする者は、胎児の数の届出書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 2回目対象者の本人確認に必要な公的身分証明書等の写し
(2) 振込先金融機関の口座情報が分かるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による届出は出産予定日の8週間前の日以降とする。ただし、出産予定日の8週間前の日以前に死産し、又は流産した場合はその日以降とする。
3 第1項の規定による届出の期限は、出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日又は流産等をしたことを産科医療機関等で確認した日から2年間を経過した日の前日までとする。
2 町長は、2回目給付対象者から申請があつた場合は、妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(妊婦給付認定の取消)
第8条 町長は、妊婦給付の認定後、2回目給付の交付の前の者が金山町から転出等した場合、妊婦給付認定取消通知書(様式第7号)により妊婦給付認定の取消を通知するものとする。
(不当利得の返還等)
第9条 町長は、給付の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、給付の交付の決定を取り消し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたと町長が認めたとき。
(2) この要綱又は給付金の交付の条件に違反したとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。