○金山町自殺対策推進本部設置要綱
令和2年6月22日
告示第71号
(設置)
第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、生きるための包括的な支援を推進することにより、自殺対策を総合的かつ円滑に推進するため、金山町自殺対策推進本部を設置する。
(掌握事務)
第2条 本部の掌握事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 自殺対策の推進に係る計画の策定及び進捗管理に関すること。
(2) 自殺対策に関する諸施策の調整及び推進に関すること。
(3) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 自殺対策に関する関係機関との連携の強化に関すること。
(5) その他自殺対策の総合的な推進に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもつて組織する。
(1) 本部長は町長をもつて充て、副本部長は総務課長をもつて充てる。
(2) 本部員は、副町長、教育長、管理職員及び健康係担当職員をもつて充てる。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集しその議長となる。
2 本部員は、本部長の許可を受け、本部員以外の者を代理出席させることができる。
3 本部長は、必要があると認めるときは本部員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、健康福祉課において行う。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日告示第40号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。