○金山町新規学卒者採用促進奨励金交付要綱

平成22年1月28日

告示第2号

(目的及び交付)

第1条 金山町民の新規学卒者の採用と若者の定住を促進するため、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で奨励金を交付する。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「事業者」とは、金山町内に土地、建物、設備等を有して事業を営む企業、団体、個人等をいう。

(2) 「常用労働者」とは、第1号に規定する事業者のもとに就業する者で、次のいずれにも該当しない者をいう。

 1週間の既定労働時間が30時間未満の者。ただし、農林業に従事する者が、季節や作業内容によつて30時間に満たない場合は、この限りでない。

 日雇労働者(継続して月18日以上雇用されている者を除く)

 季節的に雇用される者。ただし、農林業に従事する者が、冬期など作業が不可能な時期に就業から離れることに関しては、この限りでない。

 非常勤の役員

(3) 「新規学卒者」とは、最終学校を卒業後3年以内(卒業見込みを含む)の者のうち、町内で就職した場合に引き続き金山町内に住所を有する者をいう。

(4) 「新規学卒常用労働者」とは、第2号及び第3号のいずれにも該当する者をいう。

(奨励金の交付対象事業者)

第3条 奨励金の交付対象者は、新規学卒者を平成22年2月1日から平成25年3月31日までに雇用開始した事業者とする。

2 新規学卒者が平成22年2月1日から平成25年3月31日までに事業者となる場合も交付対象とする。

(奨励金の交付)

第4条 奨励金は、原則として新規学卒常用労働者の雇用が1年を経過した日の属する年度において交付する。

2 奨励金は新規学卒常用労働者1人当たり10万円とし、1回限りとする。

(採用の報告)

第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、新規学卒者を採用後すみやかに町長に新規学卒者採用報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする者は、新規学卒者採用促進奨励金交付申請書(様式第2号)を、雇用状況を証明できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、第6条による交付申請があつたときは、その内容を審査し、適切と認めたときは、新規学卒者採用促進奨励金交付決定通知書(様式第3号)により事業者に通知する。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、事業者が不正な行為等により奨励金の交付を受けたと認められるときは、奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(特例措置)

2 新規学卒者の採用と若者の定住を促進するため、奨励金の交付対象事業者については、第3条の規定に関わらず平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間においても交付対象とする。

(特例措置)

3 新規学卒者の採用と若者の定住を促進するため、奨励金の交付対象事業者については、第3条の規定に関わらず平成28年4月1日から平成31年3月31日までの期間においても交付対象とする。

(特例措置)

4 新規学卒者の採用と若者の定住を促進するため、奨励金の交付対象事業者については、第3条の規定に関わらず平成31年4月1日から平成34年3月31日までの期間においても交付対象とする。

(特例措置)

5 新規学卒者の採用と若者の定住を促進するため、奨励金の交付対象事業者については、第3条の規定に関わらず令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間においても交付対象とする。

(特例措置)

6 新規学卒者の採用と若者の定住を促進するため、奨励金の交付対象事業者については、第3条の規定に関わらず令和7年4月1日から令和10年3月31日までの期間においても交付対象とする。

(平成25年3月27日告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年3月9日告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日告示第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和7年4月10日告示第59号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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金山町新規学卒者採用促進奨励金交付要綱

平成22年1月28日 告示第2号

(令和7年4月10日施行)