○金山町家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年9月11日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「基準省令」という。)又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「基準府令」という。)において使用する用語の例による。
(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)
第3条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は、前条の基準省令の定めるところによる。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第4条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、第2条の基準府令の定めるところによる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(金山町家庭的保育事業等設備及び運営に関する基準を定める条例の廃止)
2 金山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年金山町条例第14号)は、廃止する。