○金山町避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱

令和7年7月7日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、金山町地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)及び金山町要支援者避難支援計画(「以下「避難支援計画」という。)の定めるところにより、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、自ら避難することが困難で支援を必要とする高齢者、障がい者等が地域の中で必要な支援をうけられるよう、避難行動要支援者名簿の作成等に関して必要な事項を定めることにより、災害時における避難支援を円滑に進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要配慮者 災害対策基本法等に基づき、高齢者、障がい者、難病患者その他の特に配慮を要する者をいう。

(2) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を必要とする次に掲げる在宅の者をいう。(以下「要支援者」という。)

 介護保険における要介護認定を受けた、要介護度3~5の者

 身体障害者手帳の交付を受けた、内部障がい者は除いた障がいの程度が1級及び2級の者

 療育手帳の交付を受けた、障がいの程度がA判定の者

 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた、障がいの程度が1級又は2級の者

 75歳以上のみで構成される高齢者世帯に属する者

 難病で特に配慮が必要な者

 その他民生委員・児童委員が特に災害時の支援が必要と認めた者及び登録を希望する者

(3) 避難支援等 要支援者の避難の支援、安否の確認その他の要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置をいう。

(4) 避難支援等関係者 避難支援等の実施に携わる次に掲げる者をいう。

 自主防災組織(役員)

 地区会(役員)

 民生委員・児童委員

 金山町社会福祉協議会

 金山町消防団(分団長)

 最上広域市町村圏事務組合消防署金山支署

 金山駐在所

 新庄警察署

(5) 地域支援者 要支援者を普段から見守り、災害時においては可能な限り情報の伝達、安否確認、避難誘導等の支援を行う者をいう。

(6) 避難行動要支援者名簿 町が保有する要支援者情報をまとめたものをいう。(以下「要支援者名簿」という。)

(要支援者名簿の作成)

第3条 町は第2条第1項第2号に該当する者を対象として、避難支援等の実施を目的とした要支援者名簿(様式第1号)を作成する。

2 要支援者名簿には、要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 性別

(4) 住所又は居所

(5) 電話番号その他の連絡先

(6) 避難支援等を必要とする理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項

3 町長は、要支援者名簿の作成に必要な限度で、その保有する要配慮者の氏名その他の要配慮者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

4 町長は、要支援者名簿の作成のために必要があると認めるときは、山形県知事その他の者に対して、要配慮者に関する情報の提供を求めることができる。

(同意者台帳への登録等)

第4条 要支援者のうち同意者台帳に登録を希望する者は、金山町災害時避難支援登録書(情報提供同意書)(様式第2号)(以下「登録書」)を、町長に提出するものとする。

2 要支援者は、登録書における地域支援者の記載にあたり、あらかじめ、その者の同意を得なければならない。ただし、登録書の提出にあたつては、提出時の段階で記載可能な範囲の情報をもつて提出できるものとする。

3 同意書は同意者台帳に登録された情報を変更及び抹消する場合は、登録書に変更事項等を記載し町長に提出するものとする。

4 第1項及び第3項の手続きについて、要支援者の身体の状況等により要支援者本人による必要事項の記載又は提出が困難な場合は、当該要支援者の親族若しくは民生委員・児童委員、地域包括支援センター職員、社会福祉協議会職員、当該要支援者を支援する者が代わりに登録書を記載し、又は提出することができる。

5 町長は、登録書の提出があつた時は、同意者台帳に登録する。

(職権による同意者台帳の削除)

第5条 同意者が次に掲げる事項のいずれかに該当することが判明した時は、同意者台帳の登録を削除するものとする。要支援者のうち同意者台帳に登録を希望する者は、金山町災害時避難支援登録書(情報提供同意書)(様式第2号)(以下「登録書」)を、町長に提出するものとする。

(1) 同意者が死亡したとき。

(2) 同意者が町外に転出したとき。

(3) 同意者が入院、入所等により自宅に戻れる見通しが立たないとき。

(4) 同意者が第2条第1項第2号アからまでのいずれにも該当しなくなつたとき。

(5) その他民生委員・児童委員が該当しないと認めたとき。

(個別避難計画の策定)

第6条 町は、登録書の情報に基づき、同意者及び地域避難支援者及び避難支援等関係者と連携し同意者が平時から災害に備えるため、避難所、避難方法、その他必要な情報を備えた金山町災害時要支援者個別避難計画(以下「個別避難計画」という。)(様式第3号)を策定する。

(名簿情報の利用)

第7条 町長は、要支援者名簿及び同意者台帳について、その保有に当たつて特定された利用の目的及びそれ以外の目的のために内部で利用することができる。

(名簿及び台帳情報の提供及び条件)

第8条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画及び避難支援計画の定めるところにより、平時より避難支援等関係者に対し、同意者台帳を提供するものとする。

2 町長は、同意者及び地域支援者に対し、該当する登録書と個別避難計画を提供するものとする。

3 町長は災害時において、要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等関係者に対し、要支援者名簿を提供することができる。この場合においては、名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。

4 要支援者名簿及び同意者台帳の提供を受けた避難支援等関係者は要支援者情報受領書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(支援者の遵守)

第9条 避難支援等関係者は、提供された要支援者名簿又は同意者台帳を管理し、又は使用するに当たつては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 災害時又は災害の発生に備え、避難支援以外の目的使用しないこと。

(2) 名簿及び台帳の紛失、破損その他の事故を防止すること。

(3) 名簿及び台帳を改ざんしないこと。

(4) 個人情報の漏えいを防止すること。

(5) 名簿及び台帳に登録されている個人情報を避難支援以外の目的に使用しないこと。

(6) 名簿及び台帳を複写し、又は第三者に提供しないこと。

(7) 名簿及び台帳は、施錠できる場所に保管する等安全な保管に十分に配慮すること。

(8) 名簿及び台帳の保管は支援等関係者の代表が行うこと。

2 避難支援等関係者は、町長から提供された要支援者名簿又は同意者台帳について、紛失、個人情報の漏えい、改ざんが生じ、又は生じるおそれがあることを知つたときは、速やかに町長に報告し、その指示に従わなければならない。

3 避難支援等関係者は、町長から名簿の返却を求められたときは、速やかに名簿及び台帳を町長に返却しなければならない。

(名簿の更新)

第10条 町長は、毎年要支援者名簿及び同意者台帳を見直すものとする。

2 町長は、第4条第3項の規定により、同意者台帳の更新があつたときは、避難支援等関係支社に同意者台帳を返却させるとともに、新しい同意者台帳を提供する者とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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金山町避難行動要支援者名簿の作成等に関する要綱

令和7年7月7日 告示第92号

(令和7年7月7日施行)