○金山町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱
令和7年8月26日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した者(以下「多胎妊婦」という。)が金山町妊婦健康診査実施要綱(平成28年金山町告示第24号)に規定する妊婦健康診査に追加して妊婦の健康診査(以下「追加妊婦健診」という。)を受診したときの費用を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた多胎妊婦であつて、追加妊婦健診を受診した日に金山町に住所を有する者とする。
(助成額等)
第3条 助成金の交付対象とする追加妊婦健診は、医療機関等において自費で受診したものであつて、金山町妊婦健康診査実施要綱に規定する上限回数の14回を超えた15回目から19回目までのものとする。
2 助成額は、追加妊婦健診に要した費用とし、追加妊婦健診1回につき5,000円を上限とする。
(助成の申請)
第4条 助成の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金山町多胎妊婦健康診査支援事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産(死産を含む。)の日の翌日から起算して1年以内に申請しなければならない。
(1) 自費で支払つた追加妊婦健診の領収書の写し
(2) 母子健康手帳に記載された追加妊婦健診の受診状況の写し
(3) 振込口座情報を証明する書類等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第6条 町長は、本要綱に違反し、又はその他不正な行為を行い、助成金の支払を受けた者があるときは、その者から助成した額の全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

