○金山町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱

令和7年8月26日

告示第103号

(目的)

第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した者(以下「多胎妊婦」という。)が金山町妊婦健康診査実施要綱(平成28年金山町告示第24号)に規定する妊婦健康診査に追加して妊婦の健康診査(以下「追加妊婦健診」という。)を受診したときの費用を助成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項に規定する母子健康手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けた多胎妊婦であつて、追加妊婦健診を受診した日に金山町に住所を有する者とする。

(助成額等)

第3条 助成金の交付対象とする追加妊婦健診は、医療機関等において自費で受診したものであつて、金山町妊婦健康診査実施要綱に規定する上限回数の14回を超えた15回目から19回目までのものとする。

2 助成額は、追加妊婦健診に要した費用とし、追加妊婦健診1回につき5,000円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金山町多胎妊婦健康診査支援事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産(死産を含む。)の日の翌日から起算して1年以内に申請しなければならない。

(1) 自費で支払つた追加妊婦健診の領収書の写し

(2) 母子健康手帳に記載された追加妊婦健診の受診状況の写し

(3) 振込口座情報を証明する書類等の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、内容を審査の上交付の可否を決定し、金山町多胎妊婦健康診査支援事業支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、本要綱に違反し、又はその他不正な行為を行い、助成金の支払を受けた者があるときは、その者から助成した額の全額又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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金山町多胎妊婦健康診査支援事業実施要綱

令和7年8月26日 告示第103号

(令和7年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年8月26日 告示第103号