○金山町未登記家屋に関する事務処理要綱
令和7年9月17日
告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、不動産登記法(平成16年法律第123号)第47条第1項の規定に基づく表題登記をしていない家屋(以下「未登記家屋」という。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号、以下「法」という。)及び金山町税条例(昭和36年金山町条例第10号、以下「条例」という。)の規定に基づく賦課に関して必要な事項を定め、固定資産税の公平性の確保及び事務の簡素化を図ることを目的とする。
(新築)
第2条 未登記家屋が新築の場合は、所有者の認定は家屋調査と併せて行うものとし、家屋登録申請書(様式第1号、以下「申請書」という。)の提出を求めるものとする。
2 前項の申請者は、当該家屋の現所有者とする。
3 当該家屋が共有のときは、共有者全員の氏名及び持ち分を記入しなければならない。
(増築)
第3条 未登記家屋に増築が行われた場合は、民法(明治29年法律第89号)第242条の規定により、既存家屋の従たるものとして付合したものとみなし、既存家屋の所有者に帰属するものとする。ただし、これと異なる所有者(共有又は区分所有)の認定は、登記による場合以外は原則としてこれを認めない。
(認定)
第4条 家屋の要件を満たしているが、引渡し等が済んでいないため所有者の認定に疑義が生じた場合、注文者、請負業者の双方から意見を聴取し所有者の認定を行うものとする。
2 前項の規定に係る申告書は、新たに所有者となつた者が行わなければならない。
3 変更後の所有者が共有の場合は、第2条第3項の規定を準用する。
(家屋の評価基準等)
第6条 未登記家屋の新築又は増築に係る評価は、固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)に基づき実施するものとする。
(家屋補充課税台帳への登録)
第7条 家屋補充課税台帳(以下「家屋補充台帳」という。)への登録は、申請書又は申告書(以下「申請書等」という。)を受理した日の属する年度の翌年度からとする。
(1) 所有者の認定についてその誤りの原因が町側にある場合。
(2) 正誤所有者のいずれかが、真正なる所有者を認定するために必要である第5条第1項に規定する添付書類を用意することができること。
(3) 真正なる所有者が、誤つて課税した年度分についての遡及課税に同意していること。
(滅失及び表示の変更)
第8条 未登記家屋の滅失、所在地番、種類、構造、床面積等の表示の変更は申告書によつて行うものとし、必ず現地調査を行い、これを確認するものとする。
(建物表題登記の勧奨)
第9条 未登記家屋に係る申請書等の提出を受けた場合は、不動産登記法第47条、第51条及び第76条の2の規定に鑑み、建物表題登記についての説明及び手続きについて勧奨を行うものとする。
(委任)
第11条 法、条例及びこの要綱に特段の定めがないもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
所有者変更の理由 | 必要書類 | ||
売買 | 売買契約書など売買契約の成立を証する書類 (固定資産の旧所有者、新所有者双方の押印のあるもの) | ||
贈与 | 贈与契約書など贈与契約の事実を証する書類 (固定資産の旧所有者、新所有者双方の押印のあるもの) | ||
相続 | 遺産分割協議書あり | ・遺産分割協議書(相続人全員の押印(実印)があるもの) ・相続人全員の遺産分割協議書に押印された印の印鑑登録証明書 | |
遺産分割協議書なし | ・同意書(原則、原本提出) ※様式は任意 ・印鑑登録証明書(同意書に押印された印の印鑑登録証明書) ・戸籍謄本 ①被相続人の出生~死亡まで ②相続人全員の戸籍謄本 | ||
その他 | ・所有者を変更した旨を証する書類 ・印鑑登録証明書(新所有者・旧所有者それぞれ1通) | ||
※その他異動に該当する事項(主なもの) | |||
交換 | 不動産を交換し、所有権を移転すること。 | ||
錯誤 | 誤つた内容で登録されていること。 | ||
遺贈 | 遺言によつて財産を贈与すること。 | ||
譲渡担保 | 債権者に対して所有権を形式的に譲渡する方式の担保権。 | ||
財産分与 | 離婚成立後(離婚届提出後) | ||
共有分割 | 共有状態にある不動産を、各共有者が単独で所有できるように分割すること。 | ||
代物弁済 | 債権者が本来の弁済(例:金銭)の代わりに不動産などほかの財産を債権者に引渡すことで、債務を消滅させる契約のこと。 | ||



