○金山町家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可等に関する規則
令和7年10月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する認可及び同条第7項に規定する承認について、法及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、法及び省令において使用する用語の例による。
(認可の手続)
第3条 省令第36条の36第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(金山町家庭教育推進委員会の意見の聴取)
第4条 町は、法第34条の15第4項の規定により、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の認可をしようとする時は、あらかじめ、子ども・子育て支援法第72条第1項の合議制の機関である、金山町家庭教育推進委員会の意見を聴かなければならない。
(1) 省令第36条の36第3項の規定による届出 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業認可事項変更届(様式第7号)
(2) 省令第36条の36第4項の規定による届出 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業内容変更届(様式第8号)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(金山町家庭的保育事業等認可等に関する規則の廃止)
2 金山町家庭的保育事業等認可等に関する規則(平成27年金山町規則第3号)は、廃止する。








