○金山町罹災証明書等交付要綱
令和7年11月4日
告示第119号
(目的)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火災によるものを除く。以下「災害」という。)により金山町内で被害を受けた者に対し、当該被害に係る罹災証明書及び罹災届出証明書(以下「証明書」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 法第2条第1号に規定する災害をいう。
(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず、現実に居住のために使用している建物及び常時人が居住している建築物の部分をいう。
(3) 非住家等 住家以外の建築物、建築物に付随する外構及び構築物又は自動車及び事業用資産等の動産その他これに類するものをいう。
(証明書の種類と内容)
第3条 証明書の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 罹災証明書(様式第1号) 法第90条の2第1項に規定する罹災証明書であつて、町における災害による住家の被害の程度について証明するもの。
(2) 罹災届出証明書(様式第2号) 町における災害による非住家等の被害について、その被害の事実について証明するもの。
2 前項の規定により町長が交付する証明書は、災害による被害額については証明しないものとし、かつ、民事上の権利義務に関する証明はしないものとする。
3 証明書における被害程度の判定及び損害割合は、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(以下「運用指針」という。)に基づくものとする。
(証明書の交付対象者)
第4条 証明書の交付を申請できる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 住家若しくは住家以外の資産の所有者(相続人を含む。)、管理者、占有者又は担保権者
(2) 住家の居住者
(3) 住家以外の資産の使用者
(1) 被害場所の位置図
(2) 被害状況が確認できる写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が罹災届出証明書の交付を申請するとき又は自己の判定により、住家の被害の程度を運用指針で定める「準半壊に至らない(一部損壊(損壊割合が家屋全体の10パーセント未満の被害))」としたとき(以下「自己判定方式」という。)の必要書類は、前項の規定を準用する。
(1) 個人番号カード
(2) 運転免許証
(3) 旅券
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
2 代理人の本人確認に必要な書類は、前条の規定を準用する。
(1) 申請者(世帯主)と同一世帯の世帯員
(2) 申請者が法人の場合にあつては、当該法人の社員等
(3) その他町長が適当と認める者
(被害認定調査の実施)
第9条 町長は、第5条の規定による申請があり、被害の程度を調査する必要があると認めたときは、当該住家について運用指針に基づき遅滞なく調査を実施しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、自己判定方式による申請があり、かつ、写真等により損害割合が運用指針で定める「準半壊に至らない(一部損壊)」に該当すると推定できるときは、現地調査を省略することができる。
3 町長は、住家以外の資産に関する被害については、原則として被害の状況を示す写真、資料等により被害の事実を確認し、現地調査を行わないものとする。
2 前項の規定に基づく申請書の提出期限は、証明書の交付があつた日の属する年度の翌年度から起算して5年度以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(再調査)
第12条 罹災証明書の交付を受けた者が、当該証明書で証明された被害の程度について、相当の理由をもつて修正を求めるときは、その交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に、被害認定再調査申請書(様式第7号)に当該証明書を添えて提出し、町長に再調査の申請をすることができる。
(手数料)
第13条 証明書の交付に係る手数料は、金山町手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)第6条の規定により、免除するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。







