○金山町運賃協議会設置要綱

令和7年11月21日

告示第123号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項に基づき、一般乗合旅客自動車運送事業の路線及び運賃(以下「運賃等」という。)について協議するため、金山町運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域における需要に応じた住民の生活のために旅客運送を確保する必要がある路線又は営業区域にかかる運賃等に関する事項

(2) その他議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者をもつて組織する。

(1) 金山町長又はその指名する者

(2) 協議運賃を定めようとする一般旅客自動車運送事業者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 山形運輸支局長又はその指名する者

2 前項の委員は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の運営)

第5条 協議会に会長をおき、第3条第1項第1号の者があたる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 協議会は、構成員の過半数の出席をもつて成立する。

5 協議会の議長は、会長が行う。

6 協議会の議決の方法は、出席構成員の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

7 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。

8 協議会は原則として公開とする。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調つた事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、町民税務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年11月21日から施行する。

金山町運賃協議会設置要綱

令和7年11月21日 告示第123号

(令和7年11月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 バス事業等
沿革情報
令和7年11月21日 告示第123号