○金山町地域公共交通会議設置要綱
平成20年1月10日
告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、金山町地域全体の整合性をとりながら、地域における需要に応じた住民生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため金山町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(2) 交通空白地有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(3) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(構成員)
第3条 交通会議の構成員は、次に掲げる者とする。
(1) 金山町長又はその指名する者
(2) 山形運輸支局長又はその指名する者
(3) 一般乗合旅客自動車運送事業者が指名する者
(4) 住民又は利用者の代表
(5) 山形県バス協会が指名する者
(6) 山形県ハイヤー協会が指名する者
(7) 一般貸切(乗合)旅客自動車運送事業者が指名する者
(8) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体が指名する者
(9) 道路管理者、山形県警察、山形県最上総合支庁、その他交通会議が必要と認める者
2 構成員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の構成員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 交通会議に、会長を置き、前条第1項第1号に規定する者をもつて充てる。
2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 交通会議は、委任状を含め、構成員の過半数の出席をもつて成立する。
3 交通会議の議長は、会長がこれにあたる。
4 交通会議の議決の方法は、出席構成員の過半数の同意をもつて決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
5 交通会議は、原則として公開とする。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議を構成する団体等の関係者は、交通会議において協議が調つた事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第7条 交通会議の庶務は、町民税務課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
附則
1 この要綱は、平成20年1月10日から施行する。
2 この要綱の施行後、最初の交通会議の招集は、金山町長が行う。
3 この要綱の施行後、最初の構成員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
4 昭和58年4月1日施行の金山町路線バス経営委員会要項は廃止する。
附則(令和7年12月10日告示第129号)
この要綱は、公布の日から施行する。