○金山町乳児等支援給付認定等に関する規則
令和8年3月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の15第1項の規定に基づく乳児等支援給付認定等に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(乳児等支援給付認定)
第4条 町長は、法第30条の15第3項の規定により乳児等支援給付認定を行つたときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号。以下、「認定証」という。)を申請者に交付するものとする。
(乳児等支援給付認定の変更の認定の届出)
第5条 法第30条の17第1項の規定により届出をする乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(様式第3号)に施行規則第28条の26第2項に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(乳児等支援給付認定の消滅の届出)
第6条 乳児等支援給付認定保護者は、法第30条の18第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなつた場合は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(様式第4号)に、当該該当することとなつたことを証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長は、添付する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(乳児等支援給付認定の取消し)
第7条 法第30条の18第1項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行つたときは、施行規則第28条の25第1項に定めるところにより乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。
2 前項の場合において、町長は、施行規則第28条の25第2項に定めるところにより乳児等支援給付認定保護者に通知し、認定証の返還を求めるものとする。ただし、認定証が既に町長に提出されているときは、この限りでない。
(乳児等支援支給認定証の再交付)
第8条 施行規則第28条の27第1項の規定により認定証の再交付を受けようとする乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)
第9条 施行規則第28条の28第2号に該当する満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設を利用するに至つたときは、企業主導型保育事業利用報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 施行規則第28条の28第2号に該当する満3歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第1条に規定する施設をやめようとするときは、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援給付認定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(乳児等支援給付認定の準備行為)
2 この規則の施行の日前に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定により乳児等のための支援給付の認定を受けようとする者は、第3条の規定の例により、申請を行うものとする。






