○金山町職員苦情処理共同調整会議設置規程
令和8年3月24日
訓令第2号
(設置)
第1条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用される同法第13条第1項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「職員」という。)の日常の労働条件から起こる苦情を適切に解決し、紛争の発生を防止するため、金山町職員苦情処理共同調整会議(以下「会議」という。)を置く。
(苦情の範囲)
第2条 職員は、次に掲げる事項について苦情があるときは、その解決を会議に申し立てることができる。
(1) 労働条件に関する法令、条例、規則、規程、通達等の適用及び解釈
(2) その他日常の労働条件に関する事項
(組織)
第3条 会議は、委員4人で組織する。
(1) 町を代表する者(2名) 総務課長及び水道事業を担当する課長の職にある者
(2) 金山町職員労働組合現業部(以下「現労組」という。)を代表する者(2名) 現労組が組合員の中から選出する者
3 現労組は、前項の委員を選出したときは、その結果を総務課長に通知するものとする。
4 会議は、第1項に定める委員のほか、補欠委員を置くことができる。補欠委員は、委員に事故があるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第5条 会議に議長及び副議長1名を置く。
2 議長は、総務課長とする。
3 議長は、会議を総理し、会議を代表する。
4 副議長は、現労組を代表する者から選出された委員の中から議長が指名する者とする。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、議長が招集する。
2 会議は、委員の全員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、委員全員の一致をもつて決する。
4 会議は、非公開とする。
5 会議は、必要があると認めるときは、苦情の解決を申し立てた職員(以下「申立者」という。)又は関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴取し、事実調査を行うことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、総務課において処理する。
(苦情の申立て)
第8条 苦情の解決を申し立てようとする職員は、書面により議長に申し立てなければならない。
(審査及び結果の通知)
第9条 会議は、前条の規定により申立てを受けたときは、遅滞なく事実審査を行い、その解決案又は決定事項を申立者に通知しなければならない。
2 会議は、苦情の内容が団体交渉の対象となる事項等、苦情として取り扱うことが適当でないと認められるときは、これを却下することができる。この場合において、議長は遅滞なくその旨を申立者に通知するものとする。
(申立ての取下げ及び審査の打切り)
第10条 申立者は、会議が決定を行うまでの間は、いつでも苦情の申立てを取り下げることができる。
2 会議は、事案の解決、申立て事由の消滅等により審査を継続する必要がなくなつたと認める場合は、審査を打ち切ることができる。
(秘密を守る義務)
第11条 委員及び会議の事務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町と現労組が協議の上定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。