○金山町高齢者安全運転支援事業補助金交付要綱
令和8年3月23日
告示第12号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する高齢者に対して先進安全自動車の購入又は先進安全装置の設置に要する費用の一部を補助することにより、高齢運転手による交通事故防止及び事故時の被害軽減に資することを目的として、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(2) 衝突被害軽減ブレーキ レーダー等で前方の車両や歩行者を検知し、追突や衝突する恐れがある場合には、音や警告灯などで運転者に警告してブレーキ操作による衝突回避を促し、さらに追突や衝突が避けられないとシステムが判断した場合には、被害を軽減するために自動ブレーキが作動する装置
(3) 車線維持支援制御装置 走行車線を認識し、車線維持に必要な運転者の操舵力を補助するとともに、車線から逸脱しそうになつた場合には、運転者が車線中央に戻す操作を行うよう支援する装置
(4) 車線逸脱警報装置 走行車線を認識し、車線から逸脱した場合又は逸脱しそうになつた場合には、運転者が車線中央に戻す操作を行うよう警報が作動する装置
(5) ふらつき注意喚起装置 運転者の低覚醒状態又は低覚醒状態に起因する挙動を検知し、運転者に注意喚起する装置
(6) ペダル踏み間違い時加速抑制装置 前方又は後方に障害物がある状況又は自動車の停止及び徐行時で、ブレーキペダルを踏むべき時に、誤つてアクセルペダルを強く踏み込んだ場合に、急加速を抑制する装置
(7) その他町長が認めるもの
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車にあつては、対象自動車に係る法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「車検証」という。)の「自家用・業務用別」欄に、「自家用」と記載された自動車
(2) 法第7条に規定する登録を初めて受けたもの、又は法第59条第1項に規定する自動車の新規検査を初めて受けたもの(以下「新車登録」という。)並びに法第13条に規定する移転登録がなされたもの(以下「移転登録」という。)。ただし、リース、レンタル車は除く。
(3) 補助金の交付申請を行う一年以内に新車登録又は移転登録若しくは納車した自動車
(1) 先進安全装置を設置した自動車が道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に適する自動車
(2) 補助金の交付申請を行う一年以内に先進安全装置を購入し、設置した自動車
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下、「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。
(1) 町内に住所を有し、補助金交付申請時において、満70歳以上の者
(2) 非営利かつ個人の用途に供するために自動車を取得した者
(3) 有効な運転免許証を保有している者
(4) 対象自動車の車検証上の「使用者の氏名又は名称」に記載されている氏名と補助対象者となる運転免許証の氏名と一致する者
(5) 前号において氏名が同一でない場合は、当該車検証に記載の「使用者の住所」と当該補助対象者となる運転免許証の住所と一致する者
(6) 金山町暴力団排除条例(平成23年金山町条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等が属する世帯に該当しない者
(補助金の金額)
第5条 補助金の額は、新車登録された先進安全自動車を購入した場合は10万円、移転登録がされた先進安全自動車を購入した場合は5万円、後付けで先進安全装置を設置した場合は、当該装置の購入及び設置に要する費用とし、5万円を超えない額とする。
2 補助金の交付は、補助対象者1人につき1回までとする。
(交付の申請及び実績報告)
第6条 補助対象者は、先進安全自動車の新車登録(移転登録)後、又は後付けで先進安全装置を設置した後、速やかに金山町高齢者安全運転支援事業費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 自動車検査証の写し
(2) 自動車販売店が作成した先進安全自動車販売(先進安全装置設置)証明書(様式第2号)
(3) 売買契約書又は注文書の写し(先進安全自動車を購入した場合)
(4) 領収書の写し(先進安全装置を設置(後付け)した場合)
(5) 自動車運転免許証の写し
(6) 車両全体の写真(ナンバーを写したもの)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の書類を受理したときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が当該交付決定を取消し又は変更する必要があると認めるとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第10条 当該先進安全自動車は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金交付申請日から起算して1年間は補助金交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付、売却又は破棄などの処分をしてはならない。
(町による調査)
第11条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して補助対象自動車の使用等に関する調査を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、町が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(補足)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




