○金山町地域モリアゲマルシェ開催支援補助金交付要綱

令和8年3月25日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町に所在する地域の活性化を促進し、賑わいを創出するため、これら地域を元気にするイベント「地域モリアゲマルシェ」を開催する地域に対して要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の目的を達成するために直接必要な別表に掲げる経費とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は前条に掲げる経費のうち、1地域あたり30万円を上限とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする地域代表は、町長が別に定める期日までに、様式第1号による補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に次号の関係書類を添え、町教育員会経由の上、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書 様式第2号

(2) 収支予算書 様式第3号

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、補助事業が適正であるかどうかを調査し、補助金を交付すべきと認めたときは、様式第4号により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払い)

第6条 町長は、前条の規定により決定した補助金の額の範囲内で、概算払いにより補助金を交付することができる。

2 補助事業の交付決定を受けた地域代表(以下「補助事業者」という。)が、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の条件)

第7条 補助事業者は、次の各号に該当する場合は、あらかじめ町長の承認又は指示を受けなければならない。

(1) 事業企画に重要な変更を加えようとするとき。

(2) 事業を中止又は廃止しようとするとき。

(流用の禁止)

第8条 交付を受けた補助金をその目的以外に流用してはならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した後7日以内又は町長が別に定める期日までに、様式第6号による補助金実績報告書及び様式第7号による収支決算書と活動状況写真を添えて町長に提出し、当該事業の検査を受けなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により報告を受けた場合は、当該書類に係る書類を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は補助金を申請しようとするときは、様式第9号による請求書を提出しなければならない。

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

2 地域モリアゲマルシェ補助金交付要領(令和6年5月1日施行)は、廃止する。

別表(第2条関係)

費目

経費の内容

報償費

講師・専門家への役務の提供等に対する謝礼(記念品、賞品は除く。)

旅費

交通費、通行料金等

需用費

消耗品費(用紙、封筒等の文具)、印刷製本費(チラシ・ポスター・報告書等の印刷費)、材料費(事業に直接必要な食材等の費用を含む。)

役務費

通信運搬に係る経費、保険料等

使用料及び賃借料

機器使用料、会場借上料等

備品購入費

事業実施のために直接必要と認められる備品購入費

その他経費

上記のほか、事業の実施に必要で、町長が適当と認める経費(委託料等)

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金山町地域モリアゲマルシェ開催支援補助金交付要綱

令和8年3月25日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)