○金山町新規就農支援金交付要綱

令和8年3月26日

告示第18号

(目的)

第1条 町長は、農業の担い手及び後継者不足が深刻化する中、新規就農者の確保を図り、地域農業の維持及び発展に資するため、新規就農直後の未収入期間における金銭的負担を軽減することを目的として、予算の範囲内において金山町新規就農支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

(交付額)

第2条 支援金の交付額は、新規就農者1人につき100万円とし、就農初年度に一括して交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を備えている者とする。

(1) 次条に規定する新規就農計画を作成し、町長の認定を受けた者であること。

(2) 就農予定年度の末日時点において、年齢が49歳以下であること。

(3) 地域計画の目標地図に、将来の担い手として位置づけられる見込みがあること。

(4) 親元での就農(同居又は経営主の承継を前提とした就農をいう。)の場合にあつては、経営主が認定農業者であり、かつ、将来的な経営継承が見込まれること。

(5) 独立又は自営による就農の場合にあつては、就農から5年以内に認定農業者又は認定新規就農者の認定を受けること。

(6) 町税及び使用料等の滞納がないこと。

(7) 国の新規就農者育成総合対策(就農準備資金及び経営開始金)その他国が実施する就農直後の生活維持を目的とした資金等の交付対象でないこと、又は過去に国又は県が実施するこれらの資金等を受けていないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者でないこと。

(新規就農計画の認定)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、あらかじめ新規就農計画(様式第1号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により計画書の提出があつたときは、審査会においてその内容を審査し、適当と認めたときはこれを認定するものとする。

3 前項の審査にあたつては、独立・自営就農者、若年者、計画の実現性及び地域貢献への意欲が高い者を優先するものとする。

(交付申請及び請求)

第5条 前条の認定を受けた者は、金山町新規就農支援金交付申請書兼請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支援金の交付決定を行い、当該申請者に通知するものとする。

(営農継続の義務及び指導等)

第7条 支援金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、新規就農計画に基づき、誠実に営農を継続しなければならない。

2 受給者は、農繁期においては原則として農業に専念し、認定新規就農者の基準と同程度以上の農作業従事時間を確保しなければならない。

3 町長は、受給者に対し、定期的な面談又は実地調査を行い、必要に応じて適切な指導を行うものとする。

(支援金の返還)

第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害その他やむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 新規就農計画の認定の日から3年以内に離農した場合。

(2) 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けた場合。

(3) 前条第2項に規定する農作業従事時間が著しく不足していると町長が判断した場合。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年度から適用する。

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金山町新規就農支援金交付要綱

令和8年3月26日 告示第18号

(令和8年3月26日施行)