○金山町産婦健康診査事業実施要綱

令和8年3月27日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、産婦の健康の保持増進及び産後うつ予防並びに新生児への虐待予防に寄与することを目的として、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく産婦の健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づき、産婦健康診査の対象となる者(以下、「対象者」という。)は、産婦健康診査を受診する日において金山町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項に規定する対象者は、産後2週間頃の産婦健康診査にあつては産後4週6日まで、産後1か月頃の産婦健康診査にあつては産後8週6日までにある産婦とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、産婦健診に要した費用(以下、「健診費」という。)とし、産婦一人につき5,000円を上限とし、2回を限度とする。

(産婦健康診査の内容)

第4条 産婦健康診査の内容は、令和5年6月30日付けこ成母第36号「母子保健医療対策総合支援事業の実施について」別添8「産婦健康診査事業」4の(1)に掲げる全ての項目の診査を行うものとする。

(産婦健康診査の実施)

第5条 町長は、前条に規定する産婦健康診査について、健康診査の内容が適切に実施できることができると認められる団体(山形県医師会等)に委託して実施するものとする。

2 前項の規定により産婦健康診査の委託を受けた団体は、本事業への協力を承諾した医療機関(以下、「委託医療機関」という。)において、産婦健康診査を実施するものとする。

(受診票の交付等)

第6条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出があつたとき又は法第16条第1項の規定による母子健康手帳を交付するとき又は町長が必要と認めるときは、対象者に対し次に掲げる産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(以下、「受診票」という。)を交付するものとする。

(1) 産後2週間頃 産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(様式第1号)

(2) 産後1か月頃 産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(様式第2号)

2 町長は、対象者が委託医療機関において産婦健康診査を受ける際に、前項に規定する受診票を紛失した等、金山町が交付する受診票を持たない対象者があつた場合に備え、産婦健康診査票(兼)受診票(兼)業務完了報告書(様式第3号)を委託医療機関に配備することができる。

(委託医療機関における産婦健康診査の受診手続)

第7条 対象者は、委託医療機関において産婦健康診査を受けるときは、前条第1項の規定により交付された受診票を当該委託医療機関に提出するものとする。

2 委託医療機関は、対象者が産婦健康診査を受けるときにおいて、前条第1項の規定により交付された受診票を持たないことを確認した場合は、金山町が配備した前条第2項に規定する受診票を交付し、産婦健康診査を実施することができる。

3 対象者は、委託医療機関において産婦健康診査を受診したときは、当該産婦健康診査の受診に要する費用から第3条に規定する助成金の額を控除した額を負担するものとする。

(委託医療機関からの請求等)

第8条 産婦健康診査を実施した委託医療機関は、助成金の額をひと月ごとに集計し、翌月の15日までに産婦健康診査委託料請求書(様式第4号)に当月分の受診票を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、30日以内に当該医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関以外の医療機関における産婦健康診査の手続)

第9条 町長は、対象者が委託医療機関以外の医療機関(国内の医療機関に限る。以下、「委託外医療機関」という。)において産婦健康診査を実施した場合において、対象者が助成金の交付を受けようとするときは、対象者は、金山町産婦健康診査費用償還払申請書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 健康診査に要した費用に係る領収書

(2) 健康診査結果が記載された受診票又は産婦健康診査を受診した日付と同日の健康診査結果が記載された母子健康手帳の写し

(3) 振込口座情報を証明する書類等の写し

(4) その他、町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の提出期限は、産婦健康診査を実施した日から起算して1年を経過する日の属する月の末日とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による申請があつたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、金山町産婦健康診査費用償還払交付決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正により助成金の交付決定又は交付を受けたとき

(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は町長の指示に従わないとき

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(施行の日前に届出等し、又は転入した対象者に係る受診票の交付)

第2条 この要綱の施行の日前に妊娠の届出をした又は母子健康手帳の交付を受けた又は町内に転入した対象者に係る受診票の交付については、第6条の規定にかかわらず、産婦健康診査を実施する委託医療機関から行い、又は金山町から対象者へ個別に交付を行うものとする。

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金山町産婦健康診査事業実施要綱

令和8年3月27日 告示第23号

(令和8年4月1日施行)