○金山町妊婦健康診査実施要綱
令和8年3月27日
告示第24号
金山町妊婦健康診査実施要綱(平成28年金山町告示第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は母子保健法(昭和40年法律第141号)第13号の規定に基づく妊婦の健康診査(以下「妊婦健診」という。)の実施について必要な事項を定め、妊婦の健康の保持増進を図るとともに、流・早産、妊娠高血圧症候群及び子宮内胎児発育遅延の防止等により母子の障害を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦健診の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 金山町に住所を有する者で、町長に妊娠の届出をし、母子健康手帳の交付を受けた者
(2) 他の市町村で母子健康手帳の交付を受け、現在金山町に住所を有する妊婦
(実施医療機関)
第3条 妊婦健診を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。
(1) 山形県医師会との契約に基づく医療機関等(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)
(受診券の交付)
第5条 妊娠届出書を受理したときは、次の妊婦健康診査受診票及び超音波検査特定受診票(以下これらを「受診票」という。)を交付する。
(1) 妊婦健康診査受診票 1回目(様式第1号)
(2) 妊婦健康診査受診票 2回目から4回目(様式第2号)
(3) 妊婦健康診査受診票 5回目から10回目(様式第3号)
(4) 妊婦健康診査受診票 11回目から14回目(様式第4号)
(5) 妊婦健康診査受診票(HTLV―1抗体検査)(様式第5号)
(6) 妊婦健康診査受診票(性器クラミジア抗原検査)(様式第6号)
(7) 妊婦健康診査受診票(子宮頸がん検診)(様式第7号)
(8) 超音波検査特定受診票 1回目(様式第8号)
(9) 超音波検査特定受診票 2回目(様式第9号)
(10) 超音波検査特定受診票 3回目(様式第10号)
(11) 超音波検査特定受診票 4回目(様式第11号)
2 既に他の市町村から受診票の交付を受けている場合は、既に使用した受診票の枚数を確認のうえ、今後受診する見込みの受診票を交付する。
3 受診票の交付を明確にするため、母子健康手帳及び妊婦健診受診票交付台帳(様式第12号)を整備するものとする。
(受診の方法)
第6条 受診票の交付を受けた者(以下「受診者」という。)は、医療機関等に受診票を提示し、妊婦健診を受けるものとする。
(委託医療機関からの請求等)
第7条 妊婦健康診査を実施した委託医療機関は、助成金の額をひと月ごとに集計し、翌月の15日までに妊婦健康診査委託料請求書(様式第13号)に当月分の受診票を添付し、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、30日以内に当該医療機関に支払うものとする。
(1) 自費で支払つた妊婦健診の領収書の写し
(2) 妊婦健診結果が記載された受診票又は母子健康手帳に記載された妊婦健診の受診状況の写し
(3) 振込口座情報を証明する書類等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請の提出期限は、妊婦健診を受診した日から起算して1年を経過する日が属する月の末日とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正により助成金の交付決定又は交付を受けたとき
(2) 法令若しくはこの要綱の規定に違反したとき又は町長の指示に従わないとき
(妊婦健診結果報告と管理)
第10条 町長は、妊婦健診の結果を母子管理票に記載するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表1
実施時期 | 実施項目 | 公費負担額 | ||
毎回実施 (超音波は必要に応じて) | 各区分の時期において選択実施 | |||
第1回目 | 妊娠週数によらない | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査:血液型(ABO血液型・Rh血液型・不規則抗体)血算・血糖・B型肝炎抗原検査・C型肝炎抗体検査・HIV抗体検査・梅毒血清反応検査・風疹ウイルス抗体検査 | 16,480円 |
第2回目 | 妊娠初期~妊娠23週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 5,270円 | |
第3回目 | 5,790円 | |||
第4回目 | 5,270円 | |||
第5回目 | 妊娠24週~35週まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査(血算・血糖) | 8,680円 |
第6回目 | 5,790円 | |||
第7回目 | 5,790円 | |||
第8回目 | 5,270円 | |||
第9回目 | 5,790円 | |||
第10回目 | 5,790円 | |||
第11回目 | 妊娠36週~出産まで | 健康状態の把握 定期検査 (超音波) 保健指導 | 血液検査(血算) B群溶血性レンサ球菌 (GBS) | 10,530円 |
第12回目 | 5,790円 | |||
第13回目 | 5,790円 | |||
第14回目 | 5,790円 | |||
※B群溶血性レンサ球菌(GBS)は妊娠33週から37週までに1回実施。
「基本的な妊婦健康診査」
・健康状態の把握(妊娠週数に応じた問診、診察等により健康状態を把握する)
・定期検査(妊婦の健康状態及び胎児の発育状態確認のための基本検査を行う)
*検査の例:子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査(糖・蛋白)、体重(第1回目の健康診査では、身長も測定する)
・保健指導(食事指導や生活上の注意事項について具体的な指導を行うとともに、妊娠、出産及び育児に対する不安や悩みの解消が図られるようにする)
別表2
実施時期 | 実施項目 | 公費負担額 | |
各区分の時期において選択実施 | |||
第8回目まで | ~妊娠30週まで | HTLV―1抗体検査 | 1,590円 |
性器クラミジア抗原検査 | 3,780円 |
※HTLV―1抗体検査については、他の血液検査とあわせて、また、性器クラミジア抗原検査については、子宮頸管粘液採取をする他の検査とあわせて行うことが望ましい。
別表3
実施時期 | 実施項目 | 公費負担額 | |
各区分の時期において選択実施 | |||
第1回目 | 初回 | 子宮頸がん検診 | 3,650円 |
別表4
実施時期 | 実施項目 | 公費負担額 | |
各区分の時期において選択実施 | |||
超音波検査特定受診券 | ~妊娠23週頃まで | 超音波検査(出産予定日決定等) | 5,300円 |
妊娠20週前後 | 超音波検査(子宮頸管長測定等) | 5,300円 | |
妊娠24週~妊娠35週まで | 超音波検査(発育遅延、胎盤位置、羊水量異常検出等) | 5,300円 | |
妊娠36週以降 | 超音波検査(胎児発育、胎位等) | 5,300円 |
ただし、当該医療機関における妊婦健康診査の料金が上記に定める金額に満たない場合は、当該医療機関の料金とする。
なお、妊婦健康診査の料金が上記に定める金額を超えた場合は、医療機関の窓口において公費負担額額を減じた額を受診者から徴収することができる。















