○金山町徴収職員に関する規則

令和8年4月17日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項その他の規定に基づき、地方税又は国税の滞納処分の例により処分することができる町の徴収金その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 町長は、別表左欄に掲げる事務に従事する職員のうち、前条に規定する事務に従事する徴収職員に、次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 税外収入金の徴収に関すること。

(2) 税外収入金の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。

(3) 税外収入金の滞納処分に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する税外収入金に係る事務に関すること。

(徴収職員証の交付)

第3条 町長は、徴収職員に対し、その身分を証明する証票として、別表に掲げる徴収事務に係る徴収職員証(様式第1号)を交付するものとする。

2 別表左欄に掲げる徴収事務(下水道受益者負担金及び下水道使用料に係るものを除く。以下この項において同じ。)の徴収職員のうち、複数の徴収事務に従事する職員については、当該職員が従事する複数の徴収事務の名称を連記した徴収職員証(様式第2号)を交付するものとする。

(徴収職員証の取扱い)

第4条 徴収職員証の交付を受けた職員は適正な保管に努めるとともに、第2条に規定する事務に従事するときは常に徴収職員証を携帯し、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係人の請求があつたときなど、身分を示す必要があるときは、提示しなければならない。

(2) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えられなくなつたときは、速やかにその旨を所属長に届けるとともに、再発行を受けなければならない。

(4) 記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、変更交付を受けなければならない。

(5) 休業し、又は休職若しくは停職となつたときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、徴収職員証を所属長に返納しなければならない。

(6) 転任又は退職したときは、直ちに所属長に返還しなければならない。

(徴収職員証の管理)

第5条 徴収事務を所管する所属長は、当該徴収事務に係る徴収職員証の交付並びに返還及び返納について、徴収職員証交付簿(様式第3号)及び徴収職員証返納記録簿(様式第4号)を備え、適正に管理しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

徴収事務

証票

介護保険料の徴収

徴収職員証(介護保険料)

後期高齢者医療保険料の徴収

徴収職員証(後期高齢者医療保険料)

下水道受益者負担金及び下水道使用料の徴収

徴収職員証(下水道受益者負担金及び下水道使用料)

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金山町徴収職員に関する規則

令和8年4月17日 規則第18号

(令和8年4月17日施行)