○金山町徴収職員に関する規則
令和8年4月17日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項その他の規定に基づき、地方税又は国税の滞納処分の例により処分することができる町の徴収金その他の収入(以下「税外収入金」という。)の滞納処分に関する事務に従事する職員(以下「徴収職員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 税外収入金の徴収に関すること。
(2) 税外収入金の徴収に関する調査をするために質問及び検査をすること。
(3) 税外収入金の滞納処分に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が指定する税外収入金に係る事務に関すること。
(1) 関係人の請求があつたときなど、身分を示す必要があるときは、提示しなければならない。
(2) 他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 紛失し、又は破損若しくは汚損により使用に耐えられなくなつたときは、速やかにその旨を所属長に届けるとともに、再発行を受けなければならない。
(4) 記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を所属長に届け出るとともに、変更交付を受けなければならない。
(5) 休業し、又は休職若しくは停職となつたときは、その期間が終了し、復帰するまでの間、徴収職員証を所属長に返納しなければならない。
(6) 転任又は退職したときは、直ちに所属長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
徴収事務 | 証票 |
介護保険料の徴収 | 徴収職員証(介護保険料) |
後期高齢者医療保険料の徴収 | 徴収職員証(後期高齢者医療保険料) |
下水道受益者負担金及び下水道使用料の徴収 | 徴収職員証(下水道受益者負担金及び下水道使用料) |



