○金山町会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

令和8年6月18日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員を定めることを目的とする。

(事務代理者)

第2条 法第170条第3項に規定する場合における会計管理者の事務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。

附則

この規則は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

金山町会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

令和8年6月18日 規則第22号

(令和8年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第2節 代理・代決等
沿革情報
◆ 令和8年6月18日 規則第22号