農耕作業車にもナンバー登録が必要です!

更新日:2019年11月18日

農耕作業車(乗用装置がある田植機、コンバイン、トラクターなど)は公道を走る・走らないに関わらず、小型特殊車両として軽自動車税(年額2,400円)の対象となり、ナンバー登録が必要です。

持ち物

【新規取得の場合】印鑑、型式と車台番号などがわかる書類

【買い替えの場合】古い機械のナンバー、印鑑、型式と車台番号などがわかる書類

【廃車する場合】古い機械のナンバー、印鑑

※古い機械のナンバーを紛失した場合は弁償代300円をご負担いただきます。

※軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。廃車の手続きをしないまま4月1日を過ぎると、1年分の税金が課税されますのでご注意ください。
 

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お問い合わせ先

町民税務課 税務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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