工場対策事業(産業振興条例)

更新日:2023年04月28日

対象者

工場等の500万円以上の新設または300万円以上の拡充を行う事業所。

事前に指定申請書を提出いただき、「指定事業者」となっていることが交付対象要件です。

この指定申請は、企業が何年にどの機械を新設または拡充したかを把握するためにも必要ですので、機械を新設または拡充する毎に事前の指定申請が必要となります。

 

交付内容

町指定事業所が、産業振興条例に基づく新設又は拡充をした工場に対する固定資産税額相当額の助成金を交付

投下固定資産の総額が500万円以上5年以内、500万円未満300万円以上3年以内が対象

交付金額

新設又は拡充をした工場に対する固定資産税額相当額の助成金を交付

 

 

申請方法

1 導入前に産業課に指定申請書、事業計画書、同意書を提出

 

2 指定後、事業完了までの間、毎年3月31日までの1年間の事業報告を6月10日まで提出

【添付書類:生産状況、経営見通し、財務諸表、増員した雇用者の勤務状況】

 

3 新設または拡充分の工場等を含む固定資産税を納付

 

4 固定資産税を納付した翌年度に交付申請書を提出

【添付書類:固定資産税の納税証明書】

 

〇当補助金の対象となる拡充とは、生産能力を向上する目的で機械を導入、更新、改造することをいいます。能力向上が伴わない場合は対象となりません。

この記事に関する
お問い合わせ先

産業課 商工観光係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5640 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら