要介護者等移送サービス助成事業

更新日:2021年04月01日

リフト付き車両による移送サービスの利用料金の一部を助成します。

対象者

金山町内に住所があり、現に居住している、リフト付き車両以外での移動が困難な状態にある、下記のいずれかに該当する者

1.介護保険の主治医意見書の「寝たきり度」の記載が「B1」以上

2.  身体障害者手帳の等級が「1級または2級」所持者

助成内容

1日当たり20,000円まで助成対象となります。(※超えた分は実費となります。

●65歳未満・・・利用料の9割助成(1割は自己負担

●65歳以上・・・介護保険サービス利用時の負担割合に準じる。(1割~3割は自己負担

利用方法

利用できる事業所(以下2社)に連絡して、利用日程を決めます。

●新庄タクシー・・・・・・(電話番号:0233-22-3955)

●介護タクシーもがみ・・・(電話番号:0233-35-2721)

運転手に利用者証を見せ、利用券を提出します。

利用料金から助成額を差し引いた額を支払います。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 医療介護係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5625 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら