要介護者等移送サービス助成事業

更新日:2021年04月01日

リフト付き車両による移送サービスの利用料金の一部を助成します。

対象者

金山町内に住所があり、現に居住している、リフト付き車両以外での移動が困難な状態にある、下記のいずれかに該当する者

1.介護保険の主治医意見書の「寝たきり度」の記載が「B1」以上

2.  身体障害者手帳の等級が「1級または2級

助成内容

1日当たり20,000円まで助成対象となります。(※超えた分は実費となります。

年間の助成額:240,000円(自己負担額を含まない)

●65歳未満・・・利用料の9割助成(1割は自己負担

●65歳以上・・・介護保険サービス利用時の負担割合に準じる。(1割~3割は自己負担

利用方法

【利用時の支払いが、自己負担分(1割~3割)となる方法】

1.下記の指定事業所に連絡して、利用日程を決めます。

●新庄タクシー・・・・・・(電話番号:0233-22-3955)

2.運転手に「利用者証」と「利用票」を見せ、自己負担分の利用料金を支払います。

3.運転手に、利用日を記入した「利用者カード」を渡します。

4.「利用票」に運転手から、利用日・利用料金・自己負担額・運転手名を記入してもらいます。

【利用時に利用料金を全額支払い、後日役場に請求する方法】

1.リフト付き車両による移送サービスを利用します。※新庄タクシー以外の利用も可能です。

2.利用料金を全額支払い、領収書を受け取ります。領収書の宛名は、利用者の氏名をフルネーム(例:金山 太郎)で記入してもらいます。

3.健康福祉課の医療介護係窓口で、助成金の手続きを行います。

持ち物:利用者証、領収書、振込先口座の通帳

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 医療介護係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5625 ファックス:0233-52-2004
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