障害者控除

更新日:2019年10月03日

障害者控除とは

障害者手帳(身体・療育)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者又は知的障害者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、対象と認められる場合には、「障害者控除対象者認定書」を交付します。

所得税や住民税の申告をする際に、この認定書を提示すると、本人または扶養者が、障害者控除または特別障害者控除を受けることができます。  すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」の交付を受けている方は、申告時に手帳を持参し申告していただくことになります。認定書の該当にはなりませんので、ご注意ください。

 

認定書発行の判定基準

身体障害者または知的障害者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の記載情報をもとに次に示す町の判定基準によって認定されます。

控除区分 判定基準

障害者

控除

「障害高齢者日常生活自立度」がAランクに該当

又は「認知症高齢者等日常生活自立度」がIIランクに該当する方

特別

障害者

控除

「障害高齢者日常生活自立度」がB~Cランクに該当、

又は「認知症高齢者等日常生活自立度」がIII~Mランクに該当する方

 

申請方法

認定書の発行を希望する方は、申請が必要です。必要事項を記入し、健康福祉課の窓口で申請してください。

申請書の用紙は健康福祉課窓口か、以下の様式をご利用ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 医療介護係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5625 ファックス:0233-52-2004
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