仕事と育児の両立を応援します

更新日:2024年06月03日

◆男性労働者の育児休業の取得促進と、子の看護等による休暇の取得促進を図ることで、子育て中の男女が共に働きやすく、仕事と家庭生活が両立できる職場環境を整備し、子育てに対する男女共同参画の意識啓発を図るため、用件を満たした事業主に対し、下記の奨励金を交付します。

【男性の育児休業取得促進奨励金】

町内の事業所に勤務する町内在住の男性労働者に、2歳までの子の養育のため、※子の出生後8週経過後に連続した5日以上の育児休業を取得させ、かつ、職場復帰後1か月以上雇用させた場合、男性育児休業を取得した者1人につき20万円の奨励金を事業主に交付します。(※子の出生後8週間以内に育児休養を5日以上取得させた場合も含みます)

詳しくはこちら→ 男性の育児休業取得奨励金について(PDFファイル:319.5KB)

【子の看護等による休暇取得促進奨励金】

仕事と子育ての両立を支援するため、子育て世代の常用労働者が、子の看護等による休暇(子の病気等の看護など)を取得した場合、労働者一人当たり月8時間を上限とし、1時間当たりの山形県最低賃金相当額を事業主に交付します。

詳しくはこちら→ 子の看護等による休暇取得促進奨励金について(PDFファイル:284.2KB)

 

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