金山住宅を建てるには
金山町街並み景観条例の定めにより、町内で建築行為をするときは、事前にその行為を町に届けなければなりません。設計事務所・工務店等と相談のうえ、早めに提出してください。
必要書類
新築・大規模な増改築の場合
1. 街並み景観条例に基づく行為の届出書
2. 図面(位置図・立面図等)1部
屋根塗替え・張替え等の場合
1. 街並み景観条例に基づく行為の届出書
2. 写真(着工前・完成後)
3. 見積り又は領収書
この記事に関するお問合せ先
まちづくり課 景観定住係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5627 ファックス:0233-52-2004
更新日:2026年04月07日