常用労働者新規雇用奨励金(産業振興条例)
対象者
増員のために常用労働者を1年以上雇用した事業者
(令和7年3月31日までは、増員のためでなくても対象となります。)
事前に指定申請書を提出いただき、「指定事業者」となっていることが交付対象要件です。
この指定申請は企業が何年に何名採用を行ったか(補助金交付対象年度及び対象人数を確定させるため)を把握するためにも必要ですので、常用労働者を採用する毎に随時指定申請をしていただきます。
(常用労働者を5人以上雇用していること。なお、新たに雇用することで5人以上となる場合も含む。)
交付内容
新たに町民を1年以上雇用した場合、指定事業者に対し奨励金を交付します。
交付金額
町民の常用労働者1人あたり10万円(1人に対し1回限り)
申請手続き
例:新たに常用労働者を雇用した場合
1 採用前か採用後速やかに産業課に指定申請書を提出
(この指定申請は企業が何年に何名の採用を行ったか(補助金交付対象年度及び対象人数)を把握するためにも必要です。指定申請提出後同一年度において追加採用があった場合は再度申請ください。)
2 一年以上経過した後に交付申請書を提出
一年以上経過した日の属する年度に申請してください。
- 4月1日雇用の場合は、翌年の4月1日以降3月末までの1年間申請できます。
- 3月に雇用した場合は、翌年の3月の雇用日以降、3月末まで申請ができます。3月31日に雇用した場合は、翌年3月31日付での申請となります。
【添付書類:雇用保険被保険者証、一年間の出勤簿】
常用労働者とは、下記のいずれにも該当しない方です
・一週間の規定労働時間が30時間未満の者
・日雇労働者(継続して月18時間以上雇用されている方を除く)
・季節的に雇用される方
・非常勤の役員
・当該雇用前3年以内に奨励金の交付対象となったことのある常用労働者
・当該事業所で交付対象となったことのある常用労働者
各種様式
奨励措置適用事業者指定申請書(様式第1号) (Wordファイル: 32.5KB)
この記事に関する
お問い合わせ先
産業課 商工観光係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5640 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2023年05月01日