町営住宅入居者募集
町営住宅入居者募集
現在、下記の住宅の入居者を募集しています。
詳しくは、各要項をご確認ください。
町営住宅羽場団地A棟3-2 (PDFファイル: 258.4KB)
町営住宅羽場団地A棟2-3 (PDFファイル: 186.7KB)
町営住宅七日町団地C棟1-1 (PDFファイル: 258.0KB)
街なか町営住宅大柳住宅C棟 (PDFファイル: 277.6KB)
街なか町営住宅十日町住宅G棟 (PDFファイル: 263.1KB)
申し込み書類
申込書類は、下記のとおりです。
環境整備課窓口にも備え付けてあります。必要に応じてご活用ください。
1.町営住宅入居申込書 ※両面印刷して使用 (Wordファイル: 20.2KB)
3.公金収納状況確認書 (Excelファイル: 14.1KB)
4.給与支払(見込)証明書 (Wordファイル: 17.7KB)
5.確約書及び婚約証明書 (Wordファイル: 18.2KB)
6.暴力団員でないことの表明・確約に関する同意書 (Wordファイル: 15.6KB)
7.申込時提出書類チェックリスト (Wordファイル: 42.4KB)
町営住宅の入居申込資格
1.同居しようとする親族があること。
(婚姻の届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるその者その他婚姻の予約者を含む。)
※内町団地においては、同居しようとする者がないこと。
2.所得月額が15万8千円(裁量階層対象者は25万9千円)以下の方
※所得月額とは、入居者及び同居者の過去1年間の所得金額の合計から、公営住宅法施行令で定める額を控除し、12で割った額をいいます。詳細は募集要項をご覧ください。
※内町団地の場合は、所得の制限がありません。
3.現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
※原則として、申込者又は同居親族名義の持家がある方は除く。(内町団地においては、単身赴任等で居住地から勤務地が著しく遠隔な場合は、この限りではない。)
4.入居申込者及び同居しようとする親族が暴力団員等でないこと。
5.市町村民税等の滞納がないこと。
町営住宅の申込・入居時の注意
家賃
町営住宅の家賃は、入居者の収入及び住宅の立地、規模、経過年数及び利便性に応じて決定します。入居後の家賃は、収入申告等に基づき毎年度10月以降に計算され、収入認定及び家賃設定を行います。
※町営住宅内町団地を除く。
連帯保証人
入居の決定通知後、連帯保証人として、以下の条件に当てはまる方が2名必要となります。また、保証人にはそれぞれ町営住宅使用請書に直筆で署名、実印を押印していただくと共に公的な書類(納税証明書、印鑑証明書、所得証明書、住民票謄本)の提出が必要になります。使用請書は入居の決定通知後、10日以内に提出する必要があります。
連帯保証人の条件:それぞれ別世帯の方で入居者と同程度以上の収入があり、公金等に未納がない方
敷金
入居の決定通知後、10日以内に敷金の納入が必要です。敷金は入居時における家賃の3ヵ月分になります。
入居者の費用負担
以下の費用は入居者負担となります。
1.電気、ガス、水道の使用料
2.汚物及びじんかいの処理に要する費用
3.共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
4.金山町営住宅管理条例第20条に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
5.雪下ろしに要する費用
共益費
集合団地の共用部分の電気料等については、入居者負担になり、各団地ごとに代表の方へ入居者が直接支払うことになります。
駐車場
一部の町営住宅には、有料の駐車場があります。区画数に限度がありますが、利用する際は申請が必要になります。
駐車場1区画につき、1,000円/月
動物飼育の禁止
動物の飼育は禁止です。
なお、動物の飼育により、衛生環境の悪化や住宅が破損した場合は、飼育者の責任・負担で現状回復していただきます。
修繕費用の負担
構造上重要でない部分の修繕にかかる費用は、入居者の負担となります。また、構造上重要な部分であっても入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、入居者の負担により修繕していただきます。
入居者の保管義務
入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態を維持しなければなりません。入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設に損害を与えたときは、入居者が原型に復旧し、又はこれに要する費用を賠償しなければなりません。
各種届出の義務
入居後も収入申告や各種届出の義務があります。また、町営住宅に他の親族を同居させようとする場合は、届出をして許可を受ける必要があります。その際、収入やその他の事情により許可されない場合があります。
退去に伴う費用負担
住宅の退去に伴う費用負担は原則以下のとおりです。
※但し、年数に満たない場合でも、汚れ、破損があった場合は、現状に回復していただきます。
1.畳は、入居期間が2年から5年未満は裏返し、5年以上は表替え
2.襖は、入居期間が3年以上は張替え
3.障子の貼替え
4.入居者の使用上によるクロス等の汚れ及び破損
5.部屋及び台所(換気扇含む)等の住戸内の清掃
町営住宅の明渡
次のような場合には、町営住宅の明け渡しを請求する場合があります。
1.入居申込書の内容に虚偽があるなど、不正な行為によって入居したとき。
2.家賃を3ヵ月以上滞納したとき。
3.町営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
4.正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
5.入居者の保管義務等に違反したとき。
6.入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
この記事に関する
お問い合わせ先
環境整備課 管理係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5627 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2024年12月20日