縦覧・閲覧制度で自分の固定資産を確認しよう!
縦覧制度
納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
縦覧できる方
固定資産税の納税義務者(ただし、土地のみ所有する方は家屋の縦覧を、家屋のみ所有する方は土地の縦覧をすることはできません)
必要なもの
本人:運転免許証などの身分証明証
代理:本人の記名・押印のある委任状、代理人の運転免許証などの身分証明証
縦覧期間
4月1日(水曜)~6月1日(月曜)
午前9時~午後4時
(注意)土・日・祝日は除き、いずれも役場町民税務課で承ります
手数料
無料
閲覧制度
納税義務者が自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。
なお、閲覧内容は5月中旬に納税通知書とともにお送りする「課税明細書」でもご確認いただけます。
閲覧できる方
固定資産税の納税義務者、納税管理人等借地・借家人(ただし、借用物件に限る)
必要なもの
本人:運転免許証などの身分証明証
代理:本人の記名・押印のある委任状、代理人の運転免許証などの身分証明証
借地・借家人:賃貸借契約書等(賃借関係を証する書面)、借地・借家人の運転免許証などの身分証明証
閲覧期間
4月1日から翌年3月31日まで
午前9時~午後5時
(注意)土・日・祝日は除き、いずれも役場町民税務課で承ります。なお、年間を通して閲覧可能です。
手数料
1件につき400円(ただし、縦覧期間内に限り、納税義務者が本人資産を閲覧する場合は無料)
この記事に関するお問合せ先
町民税務課 税務係
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2026年04月01日