縦覧・閲覧制度で自分の固定資産を確認しよう!

更新日:2026年04月01日

縦覧制度

納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

縦覧できる方

固定資産税の納税義務者(ただし、土地のみ所有する方は家屋の縦覧を、家屋のみ所有する方は土地の縦覧をすることはできません)

必要なもの

本人:運転免許証などの身分証明証

代理:本人の記名・押印のある委任状、代理人の運転免許証などの身分証明証

縦覧期間

4月1日(水曜)~6月1日(月曜)

 午前9時~午後4時

(注意)土・日・祝日は除き、いずれも役場町民税務課で承ります

手数料

無料

 

閲覧制度

納税義務者が自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。

なお、閲覧内容は5月中旬に納税通知書とともにお送りする「課税明細書」でもご確認いただけます。

閲覧できる方

固定資産税の納税義務者、納税管理人等借地・借家人(ただし、借用物件に限る)

必要なもの

本人:運転免許証などの身分証明証

代理:本人の記名・押印のある委任状、代理人の運転免許証などの身分証明証

借地・借家人:賃貸借契約書等(賃借関係を証する書面)、借地・借家人の運転免許証などの身分証明証

閲覧期間

4月1日から翌年3月31日まで  

午前9時~午後5時

(注意)土・日・祝日は除き、いずれも役場町民税務課で承ります。なお、年間を通して閲覧可能です。

手数料

1件につき400円(ただし、縦覧期間内に限り、納税義務者が本人資産を閲覧する場合は無料)

 

この記事に関するお問合せ先

町民税務課 税務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5610 ファックス:0233-52-2004
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