ペットを捨てること・傷つけることは犯罪です!

更新日:2022年07月15日

犬や猫などの愛護動物を、遺棄または虐待することは犯罪であり、動物愛護管理法違反により、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられ、殺傷した場合は、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」が科せられます。また、野良猫などであっても、傷つける行為は同様の罰則が科せられます。

(動物の愛護及び管理に関する法律 第44条 第2~3項)

動物を捨てることは、動物に苦痛を与えるばかりでなく、周辺の住民にも迷惑をかけます。飼い主は、動物がその命を終えるまで、愛情と責任を持って飼いましょう。

また、捨てられている動物を見かけたら、むやみに触らず新庄警察署(0233-22-0110)まで通報をお願いします。

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