令和6年度児童手当の制度改正(拡充)について

更新日:2024年10月02日

令和6年10月1日(12月10日支給分)から児童手当制度が変わります。

改正後の初支給は令和6年12月10日(火曜)となります。

令和6年10月支給分(10月10日)については、改正前の支給額で支給します。

【主な改正点】

▼所得制限の撤廃

▼支給対象児童を中学生から高校生年代までに延長

▼第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額

▼第3子以降の算定に含める対象の年齢を高校生年代※1から大学生年代※2に延長

※1 高校生年代…中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※2 大学生年代…高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで

▼支給時期が年3回(4ヶ月分ずつ)から年6回(偶数月)に変更

 

  改正前 改正後(令和6年10月分~)
第1・2子 第3子以降 第1・2子 第3子以降
3歳未満 15,000円 15,000円 30,000円
3歳~小学生修了 10,000円 15,000円 10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円
所得制限 あり なし
支給回数 年3回(2.6.10月)支払 年6回(偶数月)支払

 

 

受給資格者

金山町内に住民登録があり、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方

(注)受給資格者が公務員の場合、勤務先での支給となりますので、職場にご相談ください。

(注)町内の児童を監護する受給資格者が、町外に住民登録している場合、住所地での手続きとなります。

申請手続きについて

改正後の児童手当については、申請が必要な場合と不要な場合があります。

今回の改正にあたり、ご自身が手続きが必要な対象者であるかは以下のフローチャートをご確認ください。

※申請が不要な方で増額の対象になる場合は、職権にて自動的に増額します。

手続き確認フロー(PDFファイル:79.9KB)

【申請が必要な方】 ※対象と思われる方には申請の勧奨を送付しています

制度改正に伴い、以下に該当する方は、新たに申請が必要です。

▼高校生年代以下の児童を養育しており、所得上限限度額超過等により児童手当を受給していない方

▼高校生年代の児童のみ養育しており、児童手当を受給していない方

▼養育している高校生年代の児童が別住所に住んでいる方

▼高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方

(注1)申請者は、父母のうち生計中心者の方(所得が高い方)です

(注2)生計中心者の方が金山町外にお住まいの場合は、住民登録地への申請となります

(注3)生計中心者の方が公務員の場合、勤務先へご確認ください

(注4)父母以外の方が養育している場合は、申請前にご相談ください

 

【申請が不要な方】

以下に該当する方は、原則、申請は不要です。

▼現在、児童手当を受給している方→原則、改めての申請は不要です。同世帯に高校生年代の子がいる場合は、令和6年10月分から支給金額が変更となります。

▼現在、特例給付を受給している方→原則、改めての申請は不要です。令和6年10月以降は、児童手当区分になり、支給金額が変更となります。

(A)手当の増額

窓口にお越しいただき、お手続きをお願いします。

【提出書類】

・額改定請求書

・監護相当・生計費負担についての確認書

(B)新規(児童同居)【第3子加算対象】

窓口にお越しいただき、お手続きをお願いします。

【提出書類】

・認定請求書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

(C)新規(児童別居)【第3子加算対象】

窓口にお越しいただき、お手続きをお願いします。

【提出書類】

・認定請求書

・別居監護申立書

・監護相当・生計費の負担についての確認書

(D)新規(児童同居)

郵送、窓口のいずれかにてお手続きをお願いします。

【提出書類】

・認定請求書

 

(E)新規(同居別居)

郵送、窓口のいずれかにてお手続きをお願いします。

【提出書類】

・認定請求書

・別居監護申立書

必要書類

▼請求者名義の金融機関の預(貯)金通帳等(振込先が確認できるもの)※新規認定請求書提出の場合

▼個人番号の確認できるもの(請求者・配偶者、高校生年代までの対象児童で別居している場合はその児童分も)

▼厚生年金に加入されている場合は、請求者の健康保険証の写し

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する児童やその兄姉等と別居している場合など)

申請方法等

郵送、健康福祉課子育て支援室窓口で申請可能です。

郵送での請求は次の宛先にご送付ください。

(送付先)

〒999-5402 金山町大字金山324-1 金山町役場健康福祉課 子育て支援室

提出期限

令和6年10月31日(木曜)まで

申請書類は令和6年10月31日までにご提出ください。手当が認定となる方で、令和6年10月31日までに申請がない場合は令和6年12月10日の支払いに間に合わない場合があります。

なお、改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉課 子育て支援室

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
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