令和6年度児童手当の制度改正(拡充)について
令和6年10月1日(12月10日支給分)から児童手当制度が変わります。
改正後の初支給は令和6年12月10日(火曜)となります。
令和6年10月支給分(10月10日)については、改正前の支給額で支給します。
【主な改正点】
▼所得制限の撤廃
▼支給対象児童を中学生から高校生年代までに延長
▼第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
▼第3子以降の算定に含める対象の年齢を高校生年代※1から大学生年代※2に延長
※1 高校生年代…中学校修了後、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
※2 大学生年代…高校生年代後、22歳に達する日以後の最初の3月31日まで
▼支給時期が年3回(4ヶ月分ずつ)から年6回(偶数月)に変更
改正前 | 改正後(令和6年10月分~) | |||
第1・2子 | 第3子以降 | 第1・2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 30,000円 | |
3歳~小学生修了 | 10,000円 | 15,000円 | 10,000円 | |
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | ||
高校生年代 | なし | 10,000円 | ||
所得制限 | あり | なし | ||
支給回数 | 年3回(2.6.10月)支払 | 年6回(偶数月)支払 |
受給資格者
金山町内に住民登録があり、支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(注)受給資格者が公務員の場合、勤務先での支給となりますので、職場にご相談ください。
(注)町内の児童を監護する受給資格者が、町外に住民登録している場合、住所地での手続きとなります。
申請手続きについて
改正後の児童手当については、申請が必要な場合と不要な場合があります。
今回の改正にあたり、ご自身が手続きが必要な対象者であるかは以下のフローチャートをご確認ください。
※申請が不要な方で増額の対象になる場合は、職権にて自動的に増額します。
【申請が必要な方】 ※対象と思われる方には申請の勧奨を送付しています
制度改正に伴い、以下に該当する方は、新たに申請が必要です。
▼高校生年代以下の児童を養育しており、所得上限限度額超過等により児童手当を受給していない方
▼高校生年代の児童のみ養育しており、児童手当を受給していない方
▼養育している高校生年代の児童が別住所に住んでいる方
▼高校生年代までの児童と大学生年代の子を合わせて3人以上養育している方
(注1)申請者は、父母のうち生計中心者の方(所得が高い方)です
(注2)生計中心者の方が金山町外にお住まいの場合は、住民登録地への申請となります
(注3)生計中心者の方が公務員の場合、勤務先へご確認ください
(注4)父母以外の方が養育している場合は、申請前にご相談ください
【申請が不要な方】
以下に該当する方は、原則、申請は不要です。
▼現在、児童手当を受給している方→原則、改めての申請は不要です。同世帯に高校生年代の子がいる場合は、令和6年10月分から支給金額が変更となります。
▼現在、特例給付を受給している方→原則、改めての申請は不要です。令和6年10月以降は、児童手当区分になり、支給金額が変更となります。
(A)手当の増額
窓口にお越しいただき、お手続きをお願いします。
【提出書類】
・額改定請求書
・監護相当・生計費負担についての確認書
(B)新規(児童同居)【第3子加算対象】
窓口にお越しいただき、お手続きをお願いします。
【提出書類】
・認定請求書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(C)新規(児童別居)【第3子加算対象】
窓口にお越しいただき、お手続きをお願いします。
【提出書類】
・認定請求書
・別居監護申立書
・監護相当・生計費の負担についての確認書
(D)新規(児童同居)
郵送、窓口のいずれかにてお手続きをお願いします。
【提出書類】
・認定請求書
(E)新規(同居別居)
郵送、窓口のいずれかにてお手続きをお願いします。
【提出書類】
・認定請求書
・別居監護申立書
認定請求書(Excel様式)(Excelファイル:52.5KB)
認定請求書【記入例】(PDF形式)(PDFファイル:274.2KB)
額改定認定請求書(Excel様式)(Excelファイル:68.6KB)
額改定認定請求書【記入例】(PDF形式)(PDFファイル:210.8KB)
別居監護申立書(Word形式)(Wordファイル:59.5KB)
別居監護申立書【記入例】(PDF形式)(PDFファイル:162.7KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excel様式)(Excelファイル:34KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書【記入例】(PDF形式)(PDFファイル:167.7KB)
必要書類
▼請求者名義の金融機関の預(貯)金通帳等(振込先が確認できるもの)※新規認定請求書提出の場合
▼個人番号の確認できるもの(請求者・配偶者、高校生年代までの対象児童で別居している場合はその児童分も)
▼厚生年金に加入されている場合は、請求者の健康保険証の写し
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。(養育する児童やその兄姉等と別居している場合など)
申請方法等
郵送、健康福祉課子育て支援室窓口で申請可能です。
郵送での請求は次の宛先にご送付ください。
(送付先)
〒999-5402 金山町大字金山324-1 金山町役場健康福祉課 子育て支援室
提出期限
令和6年10月31日(木曜)まで
申請書類は令和6年10月31日までにご提出ください。手当が認定となる方で、令和6年10月31日までに申請がない場合は令和6年12月10日の支払いに間に合わない場合があります。
なお、改正に係る申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜)です。最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2024年10月02日