児童手当
支給対象
高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)までのお子さんを養育している方
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人あたり月額) |
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳以上 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
令和6年10月から児童手当制度が変わりました
詳しくはこちらをご覧ください。
支給時期
【年6回・偶数月】
2月、4月、6月、8月、10月、12月 ※各前月分までの2か月分を支給します。
申請手続きについて
・初めてお子さんが生まれたとき
・第2子以降の出生により養育するお子さんが増えたとき
・他の市区町村に住所が変わったとき
・公務員になったとき、公務員でなくなったとき
このような場合は、手続きが必要になりますので健康福祉課窓口で申請ください。
大学生年代の児童を養育している方
大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末までの子)の児童を養育している方
新たに多子加算のカウント対象となる大学生年代までの児童を含めて、養育する児童が3人以上いる方については、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出する必要があります。
※大学生年代までの児童が2人以下で、第3子加算の対象にならない場合は、届出不要です
同居・別居いずれの場合も提出が必要です。
大学生年代の児童が就職している場合でも、受給者(請求者)に「経済的負担」がある場合には、カウント対象となります。
経済的負担とは…
1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること
2.生計費の相当部分の負担をしていること
大学生年代の子に係る監護相当・生計費の負担状況の確認について
1.進学する子については、監護相当・生計費の負担の確認書の初回提出の際に、卒 業予定年月を記載させ、当該月と、当該子の22歳年度末到達のうち早い方の月までの間、多子加算を算定するため、現況届については省略します。ただし、子の氏名、住所地等の変更がないかの確認を行います。
なお、進学先が短大・専門学校等である場合、22歳年度末より前に卒業予定年月が到来すると考えられるため、こうした方については、卒業予定年月到来後も監護相当及び生計費の負担をしていることの申立てが必要となります。
2.進学せず就職等する子については、現況届の提出対応とし、提出の際には、改めて監護相当・生計費の負担の確認書を提出していただきます。22歳年度末までの間、年1回、監護相当及び生計費の負担の状況について確認します。
なお、いずれかの場合においても、大学生年代の子に係る監護相当・生計費の負担の状況に変更が生じた場合には、随時申立てが必要となりますのでご注意ください。
詳しくは、こども家庭庁ホームページもご覧ください。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉課 子育て支援室
〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2025年01月16日