「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)」について

更新日:2026年01月14日

離婚後の子の養育に関する民法等改正について

2024年5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子供を養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直され、2026年4月1日に施行されます。

改正内容についての詳細は、下記法務省HPをご覧ください。

法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無に関わらず、子供を養育する責務を負うことなどが明確化されています。

子供の人格の尊重

父母は、子供の心身の健全な発達を図るため、子供を養育する責務を負います。子供の意見に耳を傾け、子供の人格を尊重しなければなりません。

子供の扶養

父母は、子供を扶養する責務を負います。子供が親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、子供の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。なお、次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動

・別居親が、同居親による日常的な看護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断で子供を転居させること

・父母間で親子交流の取決めがなされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと

※違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある。

※暴力や虐待等から逃れることはルールに違反しない。

親権・監護に関するルールの見直し

離婚後の親権者

これまで父母の離婚後は、父か母のどちらか一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の法改正により、次の2つの方法から選択できるようになります。

単独親権:父母のどちらか一方だけが親権を持つ(従来どおり)

共同親権:父母の両方が親権を持つ

親権の行使

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは他方が行います。なお、次のような場合は、親権の単独行使ができます。

・監護教育に関する日常の行為をするとき

・子供の利益のため窮迫の事情があるとき

養育費の支払確保に向けた見直し

子供の健やかな成長を支える養育費を確実に受取ることができるように、新たな制度の創設やルールの見直しが行われます。

「法定養育費制度」の導入(金額を決める前の緊急対策)

離婚のときに養育費の取り決めがなかった場合でも、こどもを主に育てている親は、相手に対し、離婚の日から一定期間、すぐに養育費を請求できます。この請求できる金額は、こどもが最低限の生活を送るために必要な標準的な費用を勘案して法務省令で定められます。

相手のお金に関する情報を集めやすくなる(情報開示命令)

養育費や婚姻費用の分担、財産分与の話し合いや裁判の際に、裁判所は親に対して収入や財産の状況に関する情報を開示するように命令できるようになりました。

差し押さえの手続きがスムーズに(ワンストップ化)

養育費などに関する債権について、債務者が財産を開示しない場合に、裁判所が市区町村などに対し、債務者の給与などの情報提供を命じる特例が設けられます。これにより、情報開示手続きと差し押さえ手続きがより連携して進められ、養育費を早く、確実に受取れるようになります。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

新しい法律では、親子交流が「こどもの幸せ」のために安全に行われるよう、ルールが見直されました。

親子交流の試験的実施

家庭裁判所は、子供の心身の状況に照らして相当であるか、調査の必要性があるかなどを考慮して、親子交流の試験的実施を促すことができます。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の場合の親子交流については、子供の利益を最優先に考慮し、父母の協議により定めます。協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定めます。

父母以外の親族と子供の交流

子供の利益のため特に必要があるときは、家庭裁判所は、父母以外の親族と子供との交流を実施するよう定めることができます。

この記事に関するお問合せ先

健康福祉課 子育て支援室

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら