こども誰でも通園制度 (乳児等通園支援事業)

更新日:2026年03月31日

こども誰でも通園制度とは、在宅で子育てしている世帯の子どもを対象に、保護者の就労の有無にかかわらず、月10時間まで保育所等を利用できる制度です。この制度を利用し、同世代の子どもたちとの集団生活を経験することで、普段保育所等に通っていない子どもの成長を促すとともに、保護者の方にとっても、地域の様々な社会的資源に繋がるきっかけとなるだけでなく、子どもに関する専門知識を持つ保育士の方に相談する機会が持てることで、安心にも繋がります。

利用条件・料金・施設について

利用対象者

次の全てに該当するこどもが対象となります。
・金山町民であること
・0歳6か月から満3歳未満であること
・現在、認定こども園、保育所、幼稚園、地域型保育事業、企業主導型保育事業に通っていないこと ※認可外保育施設に通っていいる場合は対象となります。

利用可能時間

こども一人につき、月10時間まで利用可能です。
・月10時間は、各月1日から末日まででカウントします。
・未利用時間が発生しても、翌月に繰り越すことはできません。

実施施設

金山町では、下記の施設で実施します。

〈施設名〉認定こども園めごたま

〈住 所〉金山町大字金山字荒屋35-1

〈連絡先〉0233-52-2355

〈利用日時〉平日 8:00~16:00 ※園との調整になります

利用料金

基本利用料 1時間あたり300円

・利用施設に直接お支払いいただきます。

・給食費やおやつ代等の実費が別途必要となる場合があります。
・生活保護世帯や非課税世帯は利用料の減免制度があり

利用までの流れ

オンラインで申請していただくか、子育て支援室の窓口に「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)

オンライン申請はこちら↓

つうえんポータル(総合支援システム)利用者向けリーフレット(PDFファイル:881.6KB)

●利用の流れ

1.利用者による申請  オンライン申請又は窓口で申請

2.決定通知受理

3.事前面談予約 事業所との面談の予約は、システムで行います

4.事前面談 最初の利用時に、必ず行う必要があります。

5.施設利用 システムで、利用予約をして利用します。

※利用料の支払いは、利用施設に直接支払いとなります。

【申請様式】

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(PDFファイル:248.5KB)

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(Excelファイル:52.4KB)

認定結果通知

認定結果については、原則として、利用開始予定月の前月20日までに申請いただいた場合、当月中に、「認定決定通知書」または「申請却下通知書」の送付により通知します。(申請数や審査の状況により、結果通知が遅れる場合があります。)

認定を受ける場合は、利用申請時にご登録いただいたメールアドレス宛にアカウント発行のお知らせメールが届きますので、メール記載のURLより「こども誰でも通園制度総合支援システム」にログインして、必要な情報等を入力してください。

※以下の「利用者向けログイン」リンク先からもログインページにアクセスできます。

また、こども誰でも通園制度総合支援システム 操作概要については、以下の「こども家庭庁YouTube」からご覧ください。

【こども誰でも通園制度総合支援システム】の操作方法

以下、マニュアルを参照ください。

利用者向けシステムマニュアル(利用マニュアル)(PDFファイル:3.3MB)
※認定を受けた場合でも、実施施設の受入態勢等により利用できない場合があります。

事前面談

実施施設の初回利用時は事前面談が必要となります。「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で事前面談の予約をお取りいただいた後、実施施設と事前面談の日時を調整してください。こども誰でも通園制度総合支援システムには、以下の、「利用者向けログイン」リンクからログインしてください。

※事前面談において、実施施設の受入態勢状況等により、集団保育が困難であると判断された場合、利用ができない場合があります。

利用申込み

事前面談後、「こども誰でも通園制度総合支援システム」上で、利用可能時間枠(1か月あたり10時間)の範囲内で、利用の申し込みを行います。

こども誰でも通園制度総合支援システムには、上記、「利用者向けログイン」リンクからログインしてください。

認定情報の変更等

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届書

利用認定後に世帯状況等に変更が生じた場合は、子育て支援課窓口に以下の「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(PDFファイル:143.6KB)

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書(Excelファイル:23KB)

 

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書

町外転出や保育所等への入所決定等により、認定の取消しの必要が生じた場合は、子育て支援課窓口に以下の「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書」をご提出ください。(郵送での提出も可能です。)

なお、町外に転出される場合は、必ず消滅申請書をご提出ください。

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(PDFファイル:136.8KB)

乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅届出書(Excelファイル:22.2KB)

この記事に関するお問合せ先

健康福祉課 子育て支援室

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5622 ファックス:0233-52-2004
メールでのお問い合わせはこちら