金山町辺地に係る総合整備計画
辺地とは
法律に基づいた要件として、交通条件および自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれない山間地、離島その他の地域で、当該地域の中心を含む5平方km以内の面積の中に50人以上の人口を有し、辺地度点数(役場、医療機関、郵便局、小中学校、バス停までの距離などに基づいて算定する点数)が100点以上である地域のことをいいます。
この法律は、辺地とその他の地域との間における住民生活の格差の是正を図ることを目的としており、該当辺地の総合整備計画(総合的な整備に関する財政上の計画)を策定することによって、国から財政上の特別措置を受けることができます。
辺地に係る財政上の特別措置
総合整備計画に基づいて金山町が各辺地で公共的施設の整備を行う場合は、辺地対策事業債(充当率100%、元利償還金の80%が地方交付税のなかに算入される。)を財源とすることができます。
金山町の辺地総合計画書
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更新日:2026年03月24日