農地法手続きが一部簡素化されました
行政機関における「登記情報連携システム」が導入されたことに伴い、農地法第3条・4条・5条の手続きの際にご提出いただいていた「土地の全部事項証明書(登記簿謄本)」の添付が原則不要となりました。
今後は農業委員会事務局にて直接、登記情報を確認いたします。
対象となるお手続き
■ 農地法第3条(農地の売買、貸借など)
■農地法第4条(ご自身の農地の転用など)
■農地法第5条(転用目的での農地の売買、貸借など)
申請者様のメリット
■ 法務局へ全部事項証明書を取りに行く手間が省けます。
■全部事項証明書の取得費用(1筆あたり600円)がかからなくなります。
ご注意事項
■ 売買や転用の申請で必要になる「公図」は、これまで通り法務局でのご取得が必要です。
■対象となる手続き以外の申請では、紙の全部事項証明書の提出をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
その他
本件に関するご質問や、農地に関するご相談などがございましたら、お気軽に農業委員会事務局までお問い合わせください。
この記事に関するお問合せ先
農林課 農業委員会
〒999-5402
金山町大字金山407(金山町役場 第二庁舎)
電話番号:0233-29-5647 ファックス:0233-52-2004
更新日:2026年08月12日