金山町農業機械・施設導入支援事業

更新日:2026年04月01日

金山町では、農業資材等の価格高騰による経営負担を軽減し、次世代への経営継承や農地集約を加速させるため、農業用機械・施設の導入費用を一部補助します。

対象者

以下の要件をすべて満たす方(※本補助金の交付は1回限りです)。

・現在、農産物の出荷・販売を行っている農家、または新たに出荷・販売農家となることが確実な方。

・金山町内に住所を有し、実際に居住している方。

・金山町内の農地で自ら農作業を行う方。

・町税や使用料などの滞納がない方。

補助内容と区分

補助率は、今後の経営計画(維持または拡大)によって異なります。 ※購入価格が税抜10万円未満のものは対象外です。

支援区分

補助率

補助上限額

交付条件

経営維持型

1/3

・一般:20万円

・認定農業者、認定新規就農者:30万円

支援年度から5年間、経営面積を維持すること。

経営拡大型

2/3

・一般:30万円

・目標地図の将来の担い手:40万円

支援年度から5年以内に経営面積を30a以上拡大すること。

補助対象経費

農業用機械・施設の購入費用

※ビニールハウス等の施設導入については、施工費等の直接必要な経費も含めることができます。

※中古品の場合、農機具店等による査定がなされているものに限ります。

【対象外となるもの】

・汎用性が高いもの(軽トラック、乗用車、パソコン、ホイールローダー等)

・機械の単なる修理、改修費用

申請から交付までの流れ

必ず機械等の発注・購入前に申請してください。予算に達し次第、受付終了となります。

  1. 交付申請:見積書、カタログ、確約書などを添えて町へ提出。
  2. 交付決定:町が内容を審査し、決定通知を送付。
  3. 事業実施:機械の購入・施設の設置。
  4. 実績報告:完了後、領収書の写しや納品写真(型式がわかるもの)を提出。
  5. 補助金確定・振込:町が内容を確認後、補助金を交付。

注意事項

補助金の交付を受けた場合、以下の義務が生じます。これらに違反した場合は、補助金の返還を命じられることがあります。

・適切な管理:導入した財産は、法定耐用年数(中古品は5年間)が経過するまで適切に管理・運用してください。

・処分の制限:期間内に譲渡、交換、貸付、廃棄などを行う場合は、事前に町長の承認が必要です。

・調査への協力:町が行う経営面積の状況や財産管理に関する実地調査に協力してください。

申請書類

この記事に関するお問合せ先

農林課 農政係

〒999-5402
金山町大字金山407(金山町役場 第二庁舎)
電話番号:0233-29-5644 ファックス:0233-52-2004
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