金山町新規就農支援金
就農直後の無収入期間における金銭的負担を軽減させることで、新規就農者の確保を目指します。
対象者
以下の要件をすべて満たす方
1. 新規就農計画を作成し、町長の認定を受けた者であること。
2. 就農予定年度の末日時点において、年齢が49歳以下であること。
3. 地域計画の目標地図に、将来の担い手として位置づけられる見込みがあること。
4. 親元での就農(同居又は経営主の承継を前提とした就農をいう。)の場合にあっては、経営主が認定農業者であり、かつ、将来的な経営継承が見込まれること。
5. 独立又は自営による就農の場合にあっては、就農から5年以内に認定農業者又は認定新規就農者の認定を受けること。
6. 町税及び使用料等の滞納がないこと。
7. 国の新規就農者育成総合対策(就農準備資金及び経営開始金)その他国が実施する就農直後の生活維持を目的とした資金等の交付対象でないこと、又は過去に国又は県が実施するこれらの資金等を受けていないこと。
8. 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める者でないこと。
交付額
新規就農者1人につき、100万円を就農初年度に一括交付
受給者の義務
・計画の履行: 提出した新規就農計画に基づき、誠実に営農を継続しなければならない。
・専念義務: 農繁期には原則として農業に専念し、認定新規就農者の基準と同程度以上の農作業従事時間を確保する必要がある。
・指導への対応: 町長による定期的な面談や実地調査、必要に応じた適切な指導を受けなければならない。
返還規定
以下の事項に該当する場合、支援金の全部又は一部の返還が命じられます。
・早期離農: 新規就農計画の認定日から3年以内に離農した場合。
・不正受給: 虚偽その他不正の手段により支援金の交付を受けた場合。
・従事時間不足:農作業従事時間が著しく不足していると町長が判断した場合。
新規就農計画の記載事項
申請にあたって作成する計画書には、以下の情報を記載する必要があります。
・就農形態: 独立・自営、または親元就農(継承予定時期を含む)の別。
・営農計画: 主な栽培品目、面積、機械・施設の整備状況、技術習得状況。
・収支計画: 就農から3年間の収入・支出の見通し。
・地域貢献意欲: 地域行事への参加、特産品の振興に対する考え方など。
提出書類 【提出期限:令和8年6月30日】
この記事に関するお問合せ先
農林課 農政係
〒999-5402
金山町大字金山407(金山町役場 第二庁舎)
電話番号:0233-29-5644 ファックス:0233-52-2004
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更新日:2026年04月01日