町職員の働き方改革について

更新日:2023年12月07日

職員の「時差出勤」について

令和5年12月1日から、町職員が「時差出勤」できるようになりました。これは、町職員の働き方改革及び時間外勤務の抑制を目的として導入したものです。

A型:7時30分~16時15分

B型:8時00分~16時45分

C型:9時00分~17時45分

D型:9時30分~18時15分

の4パターンの勤務時間を新たに設け、9時30分~16時15分は1日のうちで必ず就業しなければならない時間帯(休暇等を除く)としています。

現在は制度の試行期間のため、窓口の開閉時間はこれまでどおりです。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

職員の「在宅勤務」について

令和6年1月4日から、町職員の「在宅勤務制度」がスタートしました。課長等が「在宅勤務をしても業務に支障がない」と判断した職員は、自宅で仕事をすることができるようになりました。

在宅勤務とは

自宅で情報通信機器等を活用し、勤務することをいいます。

在宅勤務のメリット

・災害時や緊急事態など、役場等に出勤することが難しい状況下での業務継続が可能となります。

・育児や介護を行う職員にとっては、柔軟な働き方が可能となるため、ワークライフバランスの向上が期待できます。

 

金山町役場は、「時差出勤」「在宅勤務」を含めた職員の働き方改革を推進していきます。働き方改革で得たゆとりの時間は、町民の皆様と直接関わる時間に使わせていただきます。

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