情報公開制度

更新日:2019年03月01日

あらまし

請求権がある方

町内に住所を有する個人、町内に事務所または事業所を置く法人(勤務する個人を含む)および町内の高等学校に在学する個人を指します。

公開対象となる町長等

町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員を指します。(議会は独自の実施機関となっています。「議会公文書公開条例」を平成10年12月に制定、平成11年4月1日施行)

対象となる公文書

町の職員が勤務に関して作成し、または入手した文書、図画、写真、電磁的記録(電子式方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう)で、町長等が所持、または保管しているものをいいます。

公開にかかる手数料

閲覧手数料1件400円、閲覧した文書の写しを希望される方は、コピー手数料1枚につき10円のコピー手数料が必要です。ただし、コピーの大きさに関係なく同じ料金となります。

請求

請求の窓口

町長等への閲覧などの請求は、総務課総務係で受け付けます。

請求の方法

行政情報を公開請求する場合は、所定の申請書に必要事項を記入し、窓口に提出して下さい。特別な理由があれば、郵便による閲覧などの請求もできます。

公開するかどうかの決定

行政情報を公開するかどうかは、請求があった時にすみやかに決定します。ただし、請求の内容に関する公文書が複雑であったり、特定することが難しい場合は、請求の日から14日以内に、公開の可否について理由を明記して通知します。

公開の方法

決定通知書でお知らせした日に、総務課総務係までおこしいただきます。その際には通知書を必ずお持ちください。閲覧した公文書のコピーを希望される場合には、閲覧手数料400円のほか、1枚につき10円のコピー手数料が必要となります。

決定に不服があるとき

公開の可否に対して異義のあるときは、町長等に異議を申し立てることができますが、処置があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に総務課総務係に「申立書」を提出することになります。これに基づいて、町長等は公文書公開審査会に審査を求め、受けた報告を尊重して決裁することになります。

この記事に関する
お問い合わせ先

総務課 総務係

〒999-5402
金山町大字金山324-1(金山町役場内)
電話番号:0233-29-5600 ファックス:0233-52-2004
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