「金山町職員のカスタマーハラスメント対応に関する指針」を策定しました

更新日:2026年10月01日

令和7年公布「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」に基づき、すべての事業主は、カスタマーハラスメント対策について雇用管理上必要な措置を講じることが義務となりました。

これを受け金山町では、職員の安全を確保し、安心して働ける職場環境を整備することで、町民の皆さまへ質の高い行政サービスを安定的に提供することを目的として、「金山町職員のカスタマーハラスメント対応に関する指針」を策定しましたので公表します。
 

カスタマーハラスメントの定義

指針では「行政サービス利用者等からの意見・言動のうち、当該意見・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、職員の職場環境が害されるもの」と定義しました。

※客観的に見て社会通念上許容される範囲で行われるご意見・ご要望・苦情は、正当な申し出であり、カスタマーハラスメントには当たりません。
※障害のある方から不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、社会的障壁の除去を必要としている旨の意思を表明すること自体も、カスタマーハラスメントには当たりません。
 

カスタマーハラスメントの判断手順及びその対応

カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、次のように対応します。
・担当職員は毅然とした態度をとります。
・組織による対応を行います。(複数人での対応等)
 

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