○金山町議会公文書公開条例

平成10年12月25日

条例第45号

(目的)

第1条 この条例は、公文書の公開を請求する権利に関し必要な事項を定め、より民主的で開かれた議会運営を図るとともに、住民の理解と信頼の増進に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会が保有する公文書の公開は、民主的な議会を築き、公正で開かれた議会運営と住民の理解及び信頼関係を深め、地方自治の本旨に即した議会の確立をめざし、もつて健康で文化的な町づくりを推進することを基本理念として行うものとする。

(定義)

第3条 この条例における用語の定義は、次に掲げる各号の定めるところによる。

(1) 住民とは、町内に住所を有する個人及び町内に事務所・事業所を置く法人(勤務する個人を含む。)及び町内の高等学校に在学する個人をいう。

(2) 公文書とは、議会の職員が職務上作成し、又は入手した文書・図画・写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて認識することができない方式で作られた記録をいう。)で決裁又は供覧が終了し、議会が所持、又は管理しているものをいう。

(公文書の公開)

第4条 住民は、議会に、公文書の閲覧・謄写等(以下「閲覧等」という。)を請求することができる。

2 議会は、前項の請求があつたときは、次条各号のいずれかに該当するものを除き、これを公開しなければならない。

3 議会は、閲覧等の請求に係る公文書が公開できるものとできないものとが包括処理されている場合で、公開できる部分を合理的に分離できるときは、当該部分について公開しなければならない。

4 議会は、この条例の解釈及び運用に当たつては、住民の公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、議会は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

5 住民は、これによつて得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公開できない公文書)

第5条 議会は、次の各号に掲げる公文書について、公開することができない。

(1) 法令、条例等により非公開とされているもの

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で、特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 法令、条例等の定めるところにより何人でも閲覧することができるものとされているもの

 公表することを目的として作成し、又は入手した情報

 法令、条例等の規定に基づく許可、免許、届出等の際に作成し、又は入手した情報で、公開することが公益上必要であると認められるもの

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業運営上の地位等が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げるものを除く。

 事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある危害から人命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められるもの

 違法又は不当な事業活動によつて生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公開することが必要であると認められるもの

(4) 監査、検査、契約、争訟、交渉、渉外、試験その他町が行う事務事業に関する情報であつて、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(5) 町の機関内部又は機関相互における審議、検討等の政策形成過程における情報であつて、公開することにより、公正又は適正な政策形成に支障が生ずるおそれがあるもの

(6) 国、地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との協議、国等からの依頼に基づき作成し、又は入手した情報であつて、公開することにより、国等との協力関係が損なわれると認められるもの

(7) 行政上の義務に違反する行為の取締り又は犯罪の捜査に関する情報であつて、公開することにより、その遂行に支障が生ずるおそれがあるもの

(公開手続等)

第6条 第4条の規定に基づき公文書の公開を請求しようとするものは、議会に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の名称その他請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、議会が定める事項

2 議会は、前項の請求書を受理したときは、すみやかに公開の可否を決定しなければならない。

3 議会は、第1項の請求書に係る公文書が複雑であつたり、又は特定することが困難である等その他の理由によりすみやかに公開の可否の決定ができないときは、請求のあつた日の翌日から起算して14日以内に公開の可否についてその理由を附し、当該請求者に通知しなければならない。

4 議会は、請求に係る公文書の全部又は一部について公文書の公開をしない旨の決定をする場合において、一定の期間の経過により請求に係る公文書の全部又は一部について公文書の公開をすることができるようになることが明らかであるときは、第3項に規定する通知書にその旨を付記するものとする。

5 議会は、第2項の規定による決定をする場合において、請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第6条の2 前条第2項の決定又は閲覧等の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求及びその措置)

第7条 議会は、第6条第2項の決定又は閲覧等の請求に係る不作為について審査請求があつたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、議会が別に定める手続により、当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

(情報提供施策の拡充)

第8条 議会は、情報公開を総合的に推進するため、公文書の公開を行うほか、議会に関する情報を住民が的確かつ容易に得られるよう情報提供施策の拡充を図るように努めるものとする。

(手数料)

第9条 手数料は、金山町使用料及び手数料条例(昭和38年金山町条例第30号)の規定に定めるところによる。

(適用除外)

第10条 この条例は、法律、条例等の規定による閲覧若しくは縦覧、謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については、適用しない。

(委任)

第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、議長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(適用範囲)

2 この条例の適用範囲は、当分の間、次の各号に掲げるものとする。

(1) 平成11年3月31日以前に作成し、又は入手した公文書で永久保存及び10年保存とされているもの

(2) 平成11年4月1日以後に作成又は入手した公文書

3 議会は、前項各号に規定する公文書以外の公文書について、公文書の公開の申出があつた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成12年3月31日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

金山町議会公文書公開条例

平成10年12月25日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)