○町長の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和43年6月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項及び第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の委任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権限委任の留保)
第2条 委任を受けた者は、受任事務であつても次の各号の一に該当する場合は、その処理について町長の指示を受けなければならない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議の生ずるおそれがあるとき。
2 前項に定めるもののほか、町長が特に必要があると認める場合には、委任事務について報告を徴し、若しくは指示を行い、又は自らその事務を行うことができる。
(教育長に対する委任)
第3条 次に掲げる事務は、教育委員会教育長に委任する。
(1) 金山町立学校使用規則(昭和30年金山町教育委員会規則第13号)第11条、金山町公民館管理規則(昭和43年金山町教育委員会規則第2号)第8条及び金山町体育施設の設置及び管理条例(昭和60年金山町条例第12号)第7条の規定による施設、設備に関する損害補償に関すること。
(2) 保育園の管理運営に関すること。
(農業委員会に対する事務)
第4条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に規定する農業経営改善計画、農業経営基盤強化促進事業の実施等に関する事務及び農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に規定する農地又は採草放牧地の権利移動の許可等に関する事務(農地法施行令(昭和27年政令第445号)第1条の4第2号に掲げる場合を除く。)は、農業委員会に委任する。
(委員会等における財務に関する事務の専決)
第5条 議会、農業委員会、教育委員会の権限に属する事務及び診療所に係る次の各号に掲げる事務は、議会にあつては議会の事務局長、農業委員会にあつては農業委員会の事務局長、教育委員会にあつては教学課長、診療所にあつては事務長が専決する。
(1) 歳入の調定、納入の通知、債権の督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとること(取り扱い上異例に属するものを除く。)及び歳出に係る支出命令並びに物品の出納の通知に関する事務
(2) 支出負担行為等の予算の執行に関する事務並びに財産(普通財産及び基金を除く。)の取得、管理及び処分に関する事務
2 前項に規定する事務の委任は、課長職の専決事項とされている事務に相当する事務について、議会、農業委員会の事務局長、教学課長及び診療所の事務長が行うものとする。
(専決事務の代決)
第6条 前条に規定する事務について、専決する者が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
附則
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和48年10月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第8号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月13日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月12日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表
受任者 | 受任事項 |
徴税吏員 | 金山町税規則(昭和44年金山町規則第1号)に基づく次の事項 (1) 第2条第2項の規定による次に掲げる事務を行う権限 ア 町税の賦課徴収に関する調査のため、質問又は検査をすること。 イ 徴収金に関する滞納処分のうち差し押えをすること。 ウ 徴収金に関する滞納処分のため質問、検査又は捜査をすること。 (2) 町税に関する犯則事件についての質問、検査、領置、臨索、差し押え及び告発等の犯則取締りに関すること。 |